振込め詐欺で起訴されたら刑事弁護士⑤~刑事裁判~
~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~
Aの息子は振込め詐欺の容疑で逮捕、勾留された後、詐欺罪で起訴されましたが、先日、保釈が決定して釈放されました。
Aの息子が、起訴内容を大筋で認めていたので、刑事事件に強い弁護士は、執行猶予付の判決を目指して刑事裁判に臨みます。
~刑事裁判まで~
一般的な振込め詐欺事件で起訴された場合、起訴されて1ヶ月ほどで刑事裁判が開始されます。
刑事裁判が開始されるまでに、Aの息子と弁護士は、打合せを繰り返し、刑事裁判で何を主張するのか等についてまとめ上げました。
また刑事裁判では、弁護士だけでなく、検察官から質問されたAの息子が、それに答える場面があります。
弁護士は、質問する内容や、検察官からの質問が予想される内容をまとめ上げて、Aの息子は、それに答える練習をしました。
また、情状証人として刑事裁判に参加するAに対しても同様の打ち合わせを繰り返しました。
~刑事裁判~
Aの息子のように起訴内容を認めている振込め詐欺事件の刑事裁判は、審理1回、判決1回の合計2回の公判で終わることがほとんどです。
第1回公判では、人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、被告人の罪状認否、弁護人の意見、検察官の冒頭陳述、証拠調べ請求及び決定、証人尋問、被告人質問、検察官の論告及び求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述が行われます。
事件の内容や、証人の数等によって違いはありますが、これだけの予定が1時間くらいで終わってしまう事がほとんどです。
Aの息子の第1回公判も、事前準備を十分にしていた甲斐あって、1時間もしないうちに終了しました。
この公判で、Aの息子は、検察官から懲役3年を求刑されましたが、Aが情状証人として裁判に参加し、息子の監督を約束していたので、2週間後の判決公判では、裁判官から懲役1年6月執行猶予3年の判決が言い渡されました。
~判決の確定~
判決に納得ができない場合は、一審の判決言渡しから14日以内であれば控訴することができ、高等裁判所で再度、裁判を受けることができますが、今回の判決に、AやAの息子は納得しており、控訴する意思はありませんでした。
そして判決から14日後にAの息子の刑事罰が確定したのです。
これまで5回にわたって、振込め詐欺の刑事弁護活動を紹介しました。
今回の弁護士は、勾留後に選任されてましたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕前、逮捕、勾留中、起訴後、何れの場面からでも刑事弁護活動のご依頼が可能です。
振込め詐欺を起こしてお困りの方、またそのご家族の方は、0120-631-881にお問い合わせください。