福岡市の不正乗車で詐欺事件に…刑事事件に強い弁護士
学生Aは、福岡市中央区内で電車に乗る際にICカードを利用していました。
しかし、出場する際は、ICカードを利用せずに、前の人に連なって出場していました。
次回ICカードを利用する際は、駅員に出場記録が無い旨を申し出た上で、最も安い区間の料金で支払いを済ませ、処理してもらっていました。
ある時、不審に思った駅員が学生Aに事実関係を問いただしたことで、Aの不正乗車行為が発覚しました。
駅員が福岡県中央警察署に通報したため、Aは詐欺事件の容疑者として取調べを受けることになりました。
(この話は、フィクションです。)
最近では多くの人が、電車を利用する際にSuicaやICOCAといったICカードを使用していますが、正規運賃を免れるために、出場する際にICカードを使用せずに改札を突破する者もいます。
すると、出場記録が残らないため、次回ICカードを利用する際に出場記録が無い旨を駅員に問われることになります。
上記事例のAは、その際に、正規運賃は告げずに最も安い区間の運賃で支払いを済ませています。
では、このように駅員を騙したうえで正規運賃を免れた場合は、どのような犯罪に該当するのでしょうか?
ここでは、刑法に規定されている詐欺罪と鉄道営業法違反が問題となります。
詐欺罪が成立するためには、人を騙したうえで、財物や財産上の利益を得る必要があります。
正規運賃を免れ、安い運賃で乗車することは、、財産上の利益を得る行為だと言えます。
今回のケースは、駅員を騙して、精算義務を免れるという財産上の利益を得ているため、詐欺罪が成立する可能性が高いと言えます。
駅員を騙そうとしたものの、嘘が発覚した場合は、詐欺未遂罪に該当する可能性があります。
もちろん、駅員を騙していなくても、故意に改札を無断で突破した行為自体が鉄道営業法第29条に違反する可能性があります。
また、ICカードに出場記録や入場記録が存在しない状態から正常の状態に戻すには、専用の機械を使って処理する必要があります。
その機械に虚偽の情報に基づく処理をさせたうえで、財産上の利益を得たのならば、刑法規定の電気計算機使用詐欺罪にも該当する可能性があります。
このように、不正乗車という行為を1つとっても、どのような犯罪が成立しうるのかは、専門的知識による判断が必要とされます。
不正乗車や詐欺罪、鉄道営業法違反で、お困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の法律事務所だからこその知識と経験で、複雑な不正乗車事件についても丁寧に対応させていただきます。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)