金融商品等取引名目の詐欺

1.金融商品等取引名目の詐欺(「儲かります詐欺」)

金融商品等取引名目の詐欺とは,自宅に,実在しない会社のパ ンフレット等を送りつけた後,複数の者が電話を架けてきて, 株,社債等の購入斡旋や名義貸しを求めてきたりして騙してくる詐欺をいいます。だましのネタは有価証券に限らず、外国通貨や、パソコンソフト、金等の物品、会員権であることもあります。

具体例としては、被害者の自宅にA社の未公開株などのパンフレットなどを送りつけた後に、B社を名乗る人物から「A社は今後間違いなく上場する」「A社の株は将来かならず価値が上がる」などと、その投資や商品の購入をすれば、利益が上がるものと信じ込ませ、「B社が倍の値段で買い取る」などとあおって、ウソの金融商品の購入代金としてお金を振り込ませるなどさせてだまし取ることが挙げられます。

 

2. 具体的手口例

  1. 自宅に例えばA社の未公開株、社債、外国通貨などのパンフレット・ダイレクトメールが送られてきます。
  2. 自宅にB社の担当者なる者から電話がかかってきて、「高く買い取るので代わりに購入してほしい」などといわれます。
  3. 購入代金を振り込んだ後、依頼してきた者に連絡を取ろうと電話やメールをしても連絡が取れなくなります。

 

3.最近の手口

上記に挙げた例が世間に広まったことから、業者は次々と新しい手口を見つけ出しお金を騙し取ろうとします。

  1. 「特定の人しか買えないので、あなたの名前を貸してくれ」などと持ちかけられ、相手の言われるがまま手続を行ってしまったところ、「名義貸しは違法でトラブルが発生した」などと言って、そのトラブル解決のため、弁護士費用名目などで金銭をだましとる手口。
  2. 太陽光パネルや水資源などの名目で、「値上がり確実、必ずもうかる」などと持ちかける手口

 

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