保釈してほしい

1.保釈の意味と手続きの流れ

保釈とは、「保釈保証金(保釈金)」の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度です。保釈は、起訴後にのみ認められています。

保釈請求から釈放までの手続きを表すと下記のような流れになります。なお、保釈請求の回数に制限はありません。

保釈手続きの準備

起 訴

保釈請求所の提出(起訴されると直ちに行うことができます)

裁判所から検察庁へ求意見

検察官の意見

裁判官との面接(場合によっては裁判官と面談を行い保釈が認められるよう活動します)

保釈許可決定

保釈保証金の納付

被告人の釈放 ※目安として起訴日から2日間~5日間です。

 

2.保釈の要件

(1)権利保釈

保釈は起訴後に認められていますが、法律上は原則として保釈を認めることにしています。これを「権利保釈」といいます。しかし、例外的に権利保釈が認められない場合の要件として①~⑥が挙げられます。

  1. 死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
  2. 以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  3. 常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
  4. 罪証隠滅のおそれがあるとき
  5. 被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
  6. 被告人の氏名または住所がわからないとき

詐欺事件の場合、「4.罪証隠滅のおそれがあるとき」に該当してしまい、権利保釈が認められない場合が多くあります。
ですので、保釈請求では罪証隠滅のおそれが低いことを効果的に主張しなければなりません。

(2)裁量保釈

権利保釈の除外事由に当たる場合にも、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。これを「裁量保釈」又は「職権保釈」といいます。
具体的には
・保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度
・身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情
を総合的に考慮して、「適当と認める」かどうかを判断します。

 

3.保釈保証金(保釈金)について

保釈を許可する場合には、保釈保証金額(保釈金額)を定めます。一般の刑事事件であれば、最低でも150万円から200万円が相場とされていますが、事案によっては高額になる場合も考えられます。

保釈保証金(保釈金)の準備ができない場合には、保釈保証金を立て替えてもらえる制度(例えば、「日本保釈支援協会」や「保釈証書発行事業」等)があります。

具体的な金額や相場・立替制度の詳細については弁護士にご相談ください。

 

4.詐欺事件での保釈に向けた弁護活動の重要性

詐欺事件の被告人勾留では、裁判が終わるまで所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くため、解雇や退学処分になる危険が極めて高くなります。一刻も早く弁護士に依頼して保釈に向けた活動が重要となります。

ご家族の方等が詐欺事件で身体拘束されて保釈についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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