裁判とは、裁判所(裁判官)が何か判断をすることをいいます。難しく言うと、裁判機関(裁判所または裁判官)の意思表示を内容とする訴訟行為のことをいいます。よく耳にするものとしては、最終局面での裁判所の判断の「有罪または無罪の判決」が挙げられます。
しかし、これだけに限られず、手続きの途中では裁判所(裁判官)が多くの判断(つまり「裁判」)をしています。この積み重ねによって、最終的な処分が決まるといっても過言ではありません。
裁判の種類には、「判決」・「決定」・「命令」という3種類があります。
具体的な中身についていうと、判決および決定が裁判所による裁判(ある程度厳格な手続きによる判断)であるのに対して、命令は裁判官による裁判(簡易な手続きによる判断)です。判決が最も厳格な判断であり、口頭弁論に基づくことを要します。
1 判決
「判決」とは、法廷での口頭弁論の手続きを経て示される裁判所の判断のことです。刑事訴訟の判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じるものであり、必ず判断の理由を付けなければなりません。そして、判決にもいくつかの種類があります。
(1)実体裁判
①有罪判決
検察官によって起訴された事件の犯罪事実が証明された場合になされる判決で、刑の言渡しの判決と刑の免除の判決があります。刑の言渡しの判決の中にも、執行猶予付きの判決と執行猶予が付いていない、実刑判決があります。
②無罪判決
法廷での審理の結果、被告人の行為は犯罪にならないと判断された場合、あるいは犯罪事実があったとの証明が不十分であると判断された場合に言い渡されます。無罪判決を受けた被告人の損失を補償する制度として、刑事補償制度と費用補償制度があります。
「刑事補償制度」は、無罪判決が下ると、警察、検察、裁判所の故意・過失の有無にかかわらず、身柄を拘束されていた日数に一定の金額を掛けた金額を支払われることとなります。1日当たりの金額は、現在は1000円~12500円の範囲での範囲内で裁判所が決めます。
次に、「費用補償制度」は、無罪を受けた被告人が裁判に要した費用の一部(出頭するのに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護士報酬)を国が補償する制度です。
(2)形式裁判
事件がその裁判所の管轄に属さない場合に言渡される判決(「管轄違いの判決」といいます)、実体裁判に至る前に手続きを打切る裁判(「控訴棄却の判決・決定」といいます)、有罪か無罪かの判断をせずに訴訟を打ち切る判決で、すでに確定判決を経たとき、刑が廃止されたとき、大赦があったとき、公訴時効が完成したときに言い渡される判決(「免訴判決」といいます)に分かれます。
2 決定
「決定」とは、訴訟手続上の付随的な事項について判断を示す場合などに、口頭弁論の手続きを必要としないで示される、裁判所の判断をいいます。判決の場合とは異なり、上訴を許さない決定については、判断の理由を付けなくてもよいとされています。決定に対しては、抗告・即時抗告・特別抗告といった手段で不服を申し立てることができます。
3 命令
「命令」とは、訴訟手続上の付随的な事項について判断を示す場合などに、裁判官によって行われる判断をいいます。決定(裁判所が行う判断)と、命令(裁判官が行う判断)は、判断主体が異なっています。上訴を許さない命令についても、判断の理由を付けなくてよいとされています。命令に対しては、「準抗告」という手続きで不服を申し立てることができます。準抗告は、身柄開放活動において重要な手段となります。
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