夫が詐欺の容疑で逮捕されたら①

夫が詐欺の容疑で逮捕されたら①

夫が詐欺罪の容疑で逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

Aさん一家は北海道札幌市に住んでいます。
夫であるAさんは朝7時に家を出て仕事に向かいました。
Aさんの勤務時間は朝の8時から17時までであり、いつもは18時頃には家に帰ってきているのですが、この日は19時をまわってもAさんは帰ってきませんでした。
Aさんの携帯にも電話がつながらないことを不審に思った奥さんは何か事故や事件に巻き込まれたのかもしれないと考え、警察署に確認の連絡を入れてみようと考えていたところ、札幌中央警察署から連絡があり、夫であるAさんが詐欺罪の容疑で逮捕されたと聞かされました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
簡単に説明をすると、人に対して財物を交付するかを判断する重要な事項について嘘をつき、その嘘を信じた相手から財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
近頃では詐欺電話詐欺メールも多く、詐欺罪は身近な犯罪だといえるでしょう。

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですので、有罪になると必ず拘禁刑が科されます。
詐欺罪には罰金刑の規定がありませんから、刑法のなかでも比較的科される罪の重い犯罪だといえるのではないでしょうか。

逮捕後の流れは?

逮捕されると逮捕後48時間以内に検察庁に身柄が送致されます。
送致後は24時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、1度の勾留で1回だけ延長することができ、延長も含めると勾留期間は最大20日間にも及びます。
特殊詐欺事件などでは、詐欺行為を複数回行っているケースが多く再逮捕が繰り返されることから勾留などの身体拘束を受ける期間が長期化する可能性があります。

逮捕後はもちろんのこと勾留期間中も外部と自由に連絡を取ることはできませんので、会社を長期間無断欠勤してしまうこともあります。
家族などが職場に連絡することで無断欠勤を防げたとしても、長期間本人と連絡が取れないとなれば、詐欺事件を起こしたことを知られてしまうリスクは高くなってしまいます。
無断欠勤が続いたり、会社に事件のことを知られることで懲戒解雇処分などに付されてしまうおそれがあります。
弁護士による身柄開放活動早期釈放を実現できる可能性がありますので、逮捕された場合には速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所24時間365日即日対応を行っております。

 

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