【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース)②
今回は、「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例:「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース
福岡県警博多警察署は、知人男性Vさんに対し、「示談金が必要になる」などと嘘をついて現金を騙し取ったとして、福岡市博多区に住むAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市博多区の飲食店で、Vさんに対し、「知人とトラブルになり訴えられていて示談金が必要だ」など嘘をつき、現金200万円を騙し取った疑いが持たれています。
示談が成立したのかを確認するためにVさんが複数回にわたってAさんに連絡しましたが繋がらなかったことから、不審に思い警察に相談したことから事件が発覚しました。
その後、警察が事件関係者への聴き取りなどの捜査を経て、Aさんの容疑が固まったためAさんを逮捕しました。
警察の調べに対してAさんは「お金が必要になりやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
2、身柄拘束からの早期解放にむけた弁護活動
被疑者が警察に逮捕されると、警察で48時間、検察で24時間の計72時間にわたり身柄を拘束されることになります(この72時間は身柄拘束時から起算され超えることはできません)。
そして、検察官がさらに身柄を拘束する必要があると判断すれば、勾留請求し、認められれば被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は原則として10日間ですが、やむを得ない場合にはさらに10日間の延長が認められます(こちらの期間は合計で20日を超えることはできません)。
被疑者勾留は、最大で20日間身柄を拘束されることになりますが、その間、被疑者は一挙手一投足を監視され、孤独ななか取調べに臨まなくてはならないなど、精神的・身体的に厳しい環境に身を置くことになります。
また、被疑者が定職に就いている場合には、最大で20日間も仕事を休まなければならなくなりますが、そのような長期間を無断で休むことになれば職を失うことになり、経済的にも多大な負担を被ることになります。
このように、被疑者勾留にはさまざまデメリットが考えられますが、勾留から早期に解放されればこれらのデメリットを最小限に抑えられると言えるでしょう。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合に認められます。
そのため、これらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、主張・立証することで勾留からの早期解放を目指します。
例えば、被疑者が家族と同居しており養う家族がいる場合や定職に就いている場合などは、これらを捨ててまで逃亡を図ることは通常考えられず、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて被疑者の早期解放を目指します。
ご家族等が詐欺罪で逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士にご相談ください。
3、まずは弁護士に相談を
詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪で逮捕されお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。