宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例③
お金がないにもかかわらずホテルに宿泊し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは料金を支払えないことをわかっていながら、北海道札幌市にあるホテルに宿泊しました。
チェックアウト時にAさんはお金がないので払えないと伝え、その場から逃走しました。
ホテルの従業員が札幌方面中央警察署に通報し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留の判断前に釈放に向けた弁護活動を行うことで、勾留を阻止し釈放してもらえる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を行います。
弁護士が検察官に勾留請求をしないように求める意見書を提出することで、勾留請求をしないでもらえる可能性があります。
勾留が請求されない場合には釈放されることになります。
検察官が勾留請求をしたとしても必ず勾留されるわけではありません。
先ほども触れましたが、勾留の判断は裁判官が行います。
ですので、検察官が勾留請求を行ったとしても、裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
弁護士が勾留しないように裁判官にはたらきかけることによって、勾留請求が却下され釈放を認めてもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
意見書の作成には入念な準備が必要ですから、早期釈放を目指す場合には、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
勾留が決定した後であっても、裁判所に準抗告の申し立てを行うことで釈放を認めてもらえる可能性があります。
ですので、勾留が決定してしまったからといって諦めず、弁護士に相談をしてみることが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
数多くの刑事事件で早期釈放を実現してきた経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できるかもしれません。
勾留が決定した後だと釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
ですので、ご家族が詐欺事件などで逮捕された方は、できる限りお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。