宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例①
お金がないにもかかわらずホテルに宿泊し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは料金を支払えないことをわかっていながら、北海道札幌市にあるホテルに宿泊しました。
チェックアウト時にAさんはお金がないので払えないと伝え、その場から逃走しました。
ホテルの従業員が札幌方面中央警察署に通報し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
無銭宿泊
無銭宿泊では詐欺罪が成立する可能性が高いです。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するかどうか判断するうえで重要な事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
無銭宿泊では財物の交付を受けていませんが詐欺罪は成立するのでしょうか。
刑法第246条2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第246条2項の規定に違反した場合にも詐欺罪が成立します。
「財産上不法の利益を得」とは、不法に財産上の利益を得ることを指します。
また、財産上の利益とはサービスを提供させる行為などが該当します。
ですので、大まかに説明すると、人に対してサービスなどを提供するかどうか判断するうえで重要な事項についてうそをつき、そのうそを信じた相手からサービスなどの提供を受けると2項規定の詐欺罪が成立します。
今回の事例では、Aさんは支払能力がないにもかかわらずホテルに宿泊し、料金を支払わずに逃走しています。
ホテル側はAさんが宿泊の申し込みをした際に、当然宿泊料金を支払ってもらえると思っているでしょうから、Aさんに支払い能力がないとわかっていれば宿泊をさせなかったでしょう。
Aさんは宿泊料金を支払う意思があるように見せかけてホテルにサービスを提供させたわけですから、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が詐欺罪の疑いで逮捕された方、無銭宿泊など詐欺罪にあたる行為をして捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881までご連絡くださいませ。