結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑧

結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑧

結婚詐欺

結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)

執行猶予に向けた弁護活動

執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑(刑法第246条1項)ですから、3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた際に執行猶予が付される可能性があります。

初犯であれば必ず執行猶予が付されるわけではありません。
前科前歴などなくとも、被害額が高額であったり、犯行態様が悪質である場合には初犯でも実刑判決が下される可能性があるでしょう。
今回の事例では被害額が2千万円と高額ですから、Aさんに前科などなくとも実刑判決を下される可能性があるといえるでしょう。

執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動のひとつとして、取調べ対策が挙げられます。

取調べでは供述内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は重要な証拠となりますので、Aさんの意に反した供述調書が作成された場合には、後の裁判でAさんが不利な立場に立たされるおそれがあります。
Aさんの不利にはたらく証拠の作成を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、黙秘すべき内容やそうではない内容などを整理しておくことが重要になるでしょう。

また、被害者との示談の締結が執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらくことがあります。
前回のコラムで解説したように、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。

執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんの有利にはたらく証拠を集め、裁判官に執行猶予が妥当だと訴える必要があります。
執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
結婚詐欺などの詐欺事件で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
無料法律相談等のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー