結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件①

結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件①

結婚詐欺

結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)

結婚詐欺

相手の恋愛感情を利用して結婚をするためにはお金が必要などとうそをつきお金を騙し取る行為を結婚詐欺といいます。
結婚詐欺では、詐欺と名が付く通り、詐欺罪が成立します。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するかを判断するための重要な事柄についてうそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
結婚詐欺では、結婚する気がないのに結婚する気があるとうそをつき、結婚するためにはお金が必要だと告げ、うそを信じた相手からお金を騙し取りますので、詐欺罪が成立するのです。

今回の事例では、AさんはVさんに好意を抱いておらず、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をし、結婚するためには借金の返済が必要だとうそをついて、Vさんから2千万円を騙し取っていますので、今回の事例は結婚詐欺にあたるでしょう。
VさんはAさんに結婚する気はなく、借金もうそだとわかっていればお金を渡さなかったでしょうから、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。

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弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
結婚詐欺などの詐欺事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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