詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

勾留後の面会

逮捕されてから72時間以内に勾留が判断されます。
Aさんは逮捕されてから72時間経過しても帰ってこなかったことから、Aさんの家族はAさんが勾留されたことを知りました。
勾留が決定した後であれば、面会できると情報を得たAさんの家族は愛知県中村警察署へ行き、Aさんの面会を申し入れましたが、接見等禁止処分が出ており、Aさんに面会をすることができません。
このような場合に、Aさんの家族がAさんと直接面会をすることはできるのでしょうか。

接見等禁止の一部解除

特殊詐欺事件などの共犯者が多数いる事件では、口裏合わせなどで証拠隠滅を謀られる可能性があるため、接見等禁止処分が出されてしまう場合があります。
前回のコラムでも解説したように、接見等禁止処分が出された場合には、家族であっても面会をすることができません。
ですので、家族が面会を行う場合には、接見等禁止命令を一部解除してもらえるように働きかける必要があります。

弁護士が接見等禁止一部解除申請書を提出し、禁止の対象から家族を除外するように求めることで、家族に限り接見等禁止命令を一部解除してもらえる可能性があります。

接見等禁止命令の一部解除を目指すためには、解除してもらう対象となる家族が証拠隠滅を謀る危険性はないこと、家族が面会をしなければ困る理由があることを裁判所に主張することになります。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が申請をすることで接見等禁止命令の一部解除を実現できる可能性があります。

勾留されてしまうと連日にわたって取調べが行われることも少なくありません。
ただでさえ多大なストレスがかかってしまう環境で家族とも会えないとなると、精神状態や体調に不調をきたしてしまうおそれがあります。
家族が面会をすることで、少しでもストレスを和らげられる可能性がありますから、接見等禁止処分が出て面会ができない際は、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
接見等禁止処分により面会ができず、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120-631ー881で受け付けています。

 

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