無銭飲食をして逮捕された事例
無銭飲食をして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
公営ギャンブルで負けが続いてしまい所持金が底をついたAさんは、無銭飲食を思いつき、所持金がないにもかかわらず、飲食店に入り、料理を注文し、完食しました。
店を出る際に店員から支払いを求められたAさんは、店員の制止も聞かずに走って帰宅しました。
翌日、八王子警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
無銭飲食
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
また、詐欺罪が成立するためには、財物を渡すうえで重要な事項についてのうそである必要があります。
ですので、うそをついていたとしても、財物を交付するか判断するうえで全く重要ではない情報についてのうそであった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。
今回の事例のAさんは所持金がなく、無銭飲食をしようと飲食店を訪れて飲食をしています。
通常、飲食店に限らず、お店ではサービスや物の提供を受ける対価として金銭を払います。
ですので、被害にあったお店の店員はAさんがお店を訪れ、料理の注文をしたことで、Aさんに料理に対する対価を支払ってもらえると考えているはずです。
Aさんは料理を注文することで、実際は料金を支払うつもりがないのに店員に料金を支払うと勘違いさせて料理を提供させていますから、料理の提供を受けて料金を支払わなかった行為は、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
有罪になれば、執行猶予付き判決を得ない限り、刑務所に収容されることになります。
初犯であれば、執行猶予付き判決を得られると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、前科前歴がなければ必ず執行猶予付き判決を得られるというわけではありません。
執行猶予付き判決を得るためには、裁判に向けた入念な準備が必要になります。
例えば、取調べで作成される供述調書は裁判の際に証拠として使用されます。
もしも、Aさんにとって不利な内容の供述調書が作成されていた場合、Aさんは裁判で不利な状況に追い込まれてしまうおそれがあります。
取調べ対策を行うことで、不利な内容の供述調書の作成を防げる可能性がありますから、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が詐欺事件などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。