【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(嘘をついてタクシー料金を支払わず立ち去ったケース)
今回は、嘘をついてタクシー料金を支払わず立ち去ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例
福岡県警は、福岡市南区にあるコンビニエンスストアから博多駅までタクシーに無賃乗車したとして、博多区在住のAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、所持金を持っていなかったにもかかわらず、福岡市南区にあるコンビニエンスストアの駐車場から「博多駅まで行きたい」と運転手Vさんに告げてタクシーに乗車して、目的地に到着すると「お金がありません」といって、運賃約2,000円を支払わなかった疑いが持たれています。
Vさんが警察に通報して駆け付けた警察官により現行犯逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「お金が無いことは分かっていたが、タクシーに乗りたかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪(刑法246条2項)について
〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
詐欺罪は、人を欺いて財物(1項)または財産上の利益(2項)を交付(処分)させた場合に成立します。
「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物を交付しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
財産上の利益(2項)とは、財物以外の財産的な利益をいい、債権を得ること、料金の支払いを免れることやサービス・役務の提供させることがこれに該当します。
財産上「不法の」利益を得るとは、財産上の利益それ自体が違法な物を意味するのではなく、財産上の利益を得る手段が違法(=不法)であることをいいます。
そして、詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく処分行為→財産上の利益の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。
加えて、詐欺罪は他人の財産を侵害する犯罪であるため、条文上の記載はありませんが成立には財産的損害の発生が必要とされています。
財産的損害が発生したか否かは経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に見て判断されることになります。
上記の事例では、Aさんは、所持金を持っていなかったにもかかわらず、福岡市南区の駐車場から博多駅まで行きたい旨をVさんに告げてタクシーに乗車して博多駅まで運送させているところ、VさんがAさんの所持金がないという事情を知っていれば、Aさんをタクシーに乗せて運送することは無かったといえます。
そのため、Aさんの上記行為は、Vさんの処分行為の判断の重要な部分を偽る行為といえ「欺」く行為(欺罔行為)に当たります。
それにより、Aさんはタクシー運送という役務・サービスの提供をうけており(処分行為)、「財産上不法の利益を得」ています。
そして、Aさんの上記行為により、Vさんにはタクシー料金約2,000円の損害が発生しています。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には詐欺罪(刑法246条2項)が成立することが考えられます。
身体拘束の回避にむけた弁護活動
詐欺罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、連日にわたって捜査機関の取調べが行われるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、長期間無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄を拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が詐欺罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
まずは弁護士に相談を
詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪で逮捕されお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。