SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例③
詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
手っ取り早くお金を稼ぎたいと考えたAさんは、SNS上で割のいいアルバイトを探し、高額報酬を謳う投稿を見つけました。
仕事内容は、家を訪問し封筒を受け取るだけの簡単な仕事だと案内されたため、Aさんは応募することにしました。
翌日、Aさんは指示された通りに京都市下京区にあるVさん宅を銀行の職員だと偽って訪問し、確認のため一時的にVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取り、その封筒をVさんには悟られないように別の封筒とすり替えてVさんに返却しました。
Vさん宅を後にしたAさんは、Vさんから盗ったキャッシュカードと通帳入りの封筒を出し子に渡し、報酬として現金5万円を受け取りました。
数時間後、Vさんが封筒の中身を確認したところ、キャッシュカードと通帳が入っていないことに気づき、京都府下京警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
受け子と釈放
刑事事件では、逮捕されると勾留されることがあります。
勾留は逮捕後72時間以内に裁判官によって判断されます。
勾留は1度だけ延長することができ、1回の逮捕で最長20日間にも及びます。
特殊詐欺事件では、加害者が複数の事件で受け子としてかかわっていることがあり、複数回逮捕されることで、身体拘束を受ける期間が長期化する可能性があります。
また、特殊詐欺事件は役割分担をしていることで複数の人間が犯行にかかわっていますから、共犯者と口裏合わせなどを行うことで証拠隠滅をされないように、身体拘束期間が長期化する可能性が高いといえます。
逮捕された場合であっても、検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合には、勾留されずに釈放され、在宅で捜査が続けられる場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して勾留せずに釈放するようにはたらきかけることができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
弁護士は勾留の判断が行われるまでの間に意見書を提出する必要があるため、時間との勝負になります。
勾留を阻止するためには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集める必要があり、入念な準備が必要となります。
そのため、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動により早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、お早目に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。