闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例③
前回のコラムに引き続き、特殊詐欺事件の受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件に受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
もしもAさんが警察署からの呼び出しに応じず、無視し続けるとどうなるのでしょうか。
呼び出しを無視し続けると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されて逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合には、身体拘束が続くことになります。
勾留期間は最大で10日ですが、1度だけ延長することができますので、延長も含めると最長で20日間身体拘束を受けることになる可能性があります。
勾留中は単に事由が制限されるだけでなく、取調べも行われますので、慣れない環境の中、取調べを受け続けることはかなりのストレスになることが予想されます。
弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留せずに釈放するように求めることができます。
弁護士が釈放を求めることで、勾留されることなく釈放される可能性があります。
勾留せずに釈放を求める場合には、勾留の判断が行われるまでの間に意見書を提出する必要があります。
先ほど述べたように、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますから、この意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要があることになります。
当然、意見書を作成するための時間も必要になりますから、勾留されることなく釈放されることを目指す場合には、できる限り早く、弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
勾留が決定した後であっても準抗告の申し立てを行うことで、再度釈放を求めることができますが、準抗告の申し立てができる機会は1度きりになります。
ですので、勾留判断前の意見書の提出を逃してしまうと、釈放を求める大事な機会である3回のうち、2回を失ってしまうことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
詐欺罪などの刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。