【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったケース)

【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったケース)

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今回は、アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例:アイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘をつき現金を騙し取ったケース

福岡県警博多警察署は、アイドルグループのコンサートチケットを譲るとSNSで嘘の投稿をし、現金3万円を騙し取ったとして、福岡市博多区に住む会社員Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、博多区に住むVさんにアイドルグループのコンサートチケット1枚を売ると、SNSで嘘のメッセージを送り、現金3万円を騙し取った疑いが持たれています。
現金を支払ったのにチケットが届かないことを不審に思ったVさんが警察に相談したことで事件が発覚し、その後の捜査を経てAさんを逮捕するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪(刑法246条1項)について

〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。

「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物を交付しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
そして、詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付行為→財物の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。

加えて、詐欺罪は他人の財産を侵害する犯罪であるため、条文上の記載はありませんが成立には財産的損害の発生が必要とされています。
財産的損害が発生したか否かは経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に見て判断されることになります。

これを上記の事例についてみてみると、Aさんのアイドルグループのコンサートチケットを売ると嘘の投稿をしたことについて、AさんはVさんを3万円支払えばアイドルグループのコンサートチケットが手に入るという錯誤に陥らせています。
もし3万円を支払っても手に入らないと分かっていれば、VさんはAさんに3万円を支払っていなかったといえるため、AさんはVさんの交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えます。
そして、Vさんは錯誤に基づいて3万円を支払うという交付行為を行っており、Aさんのもとに3万円が移転しています。
また、それにより、Vさんに3万円の財産的損害も発生しています。

以上より、AさんがVさんに対してアイドルグループのコンサートチケットを3万円で売るという嘘の投稿をしたことは「欺」く行為に該当し、Vさんを錯誤に陥らせ、それにより3万円を交付させ、Aさんに3万円が移転しており、Vさんには3万円の財産的損害も発生していることから、Aさんには詐欺罪(刑法246条1項)が成立することが考えられます。

身体拘束からの早期解放を目指す弁護活動

詐欺罪逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束される可能性があります。
その間、被疑者は行動を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関からの取調べに臨まなくてはなりません。
そのため、被疑者が抱える身体的・精神的な負担は非常に多大であり、そのような状態で冷静に取調べに臨むことは難しいと言えます。

そこで、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行うことが重要となります。
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情があれば、それらを主張することで早期の身柄解放を期待できます。
上記の事例でみてみると、例えばAさんが犯行をスマートフォンやパソコンなどの電子機器で行っており、それが既に捜査機関に押収されているとの事情は、Aさんによる証拠隠滅を否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を行うことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。

まずは弁護士に相談を

詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪で逮捕されお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお問合せください。

 

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