【事例紹介】同居男性がいるのに母子世帯だと偽り児童扶養手当を不正受給したとして逮捕された事例

【事例紹介】同居男性がいるのに母子世帯だと偽り児童扶養手当を不正受給したとして逮捕された事例

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母子世帯だと偽って児童扶養手当を受給したとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

北海道札幌市で、同居している男性がいるのに母子世帯に給付される児童扶養手当約26万円をだまし取った疑いで、アルバイト従業員の女が10日に逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、北海道札幌市に住むアルバイト従業員の女(48)です。
警察の調べによりますと、女は同居している男性がいるにも関わらず母子世帯と偽る届け出を北海道札幌市に提出し、今年1月から5月までに児童扶養手当26万6200円をだまし取った疑いがもたれています。
(後略)
(7月10日 EBC News 「同居男性いるのに”母子世帯” 松山市にウソ書類提出し児童扶養手当詐取 アルバイトの女逮捕【愛媛】」より、地名を変更して引用しています。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪とは、簡単に説明すると、相手を騙して財物を受け取ると成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、①財物を引き渡させるうえで重要な判断基準になる事項についてうそをつくこと、②相手にうそを信じこませること、③うそを信じた相手から財物を受け取ることの3点が必要です。

児童扶養手当の給付要件の1つに「父母が婚姻を解消した児童」があります。(児童扶養手当法第4条1項1号、2号)
父母が離婚した場合には児童扶養手当の支給対象となるのですが、原則として、母や父の配偶者に養育されている場合(児童扶養手当法第2条1項4号、6号)には児童扶養手当の支給の対象外となります。
ですので、両親が離婚をしていても養育している父母に配偶者がいる場合には、児童扶養手当を受給することはできません。
また、この配偶者は婚姻届を提出しておらず事実上の婚姻関係がある場合も含まれますので、戸籍上の夫婦でなくとも内縁関係であったり、事実婚状態であると判断されれば、児童扶養手当を受給することができません。

今回の事例では、同居している男性がいたにもかかわらず、児童扶養手当を受給したと報道されています。
この同居しているとされる男性と容疑者が内縁関係や事実婚状態であるのであれば、児童扶養手当の支給の対象外になります。
ですので、報道されているように、支給の対象外であるのに、母子世帯(内縁関係や事実婚状態にある者がいない)とうそをつき、市役所の職員に支給対象であると信じ込ませて児童扶養手当を受給したのであれば、容疑者に詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪で逮捕されたら

逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留が決定した場合には、最長で20日間勾留されることになります。
当然、勾留期間中の生活は自由が制限されますから、仕事に行くことやはできませんし、外部の者と自由に連絡を取ることはできません。
ですので、無断欠勤などが理由で仕事を解雇されてしまうおそれがあります。

弁護士は勾留の判断前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
不正受給などの詐欺事件で疑われている方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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