銀行の口座を売却したら口座が詐欺に使われてしまった事例
売却した口座が詐欺事件に使用され警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新社会人であるAさんは就職を機に親元を離れ、京都市下京区で一人暮らしを始めました。
一人暮らしをしていくうえでお金が入用だと考えたAさんは、SNSで副業の募集がないか探しました。
すると、「銀行の口座を1つ売却するごとに2万円を支払う」という投稿を見つけ、使用していない口座を持っていたAさんは投稿主にメッセージを送りました。
翌日、Aさんの下に銀行のキャッシュカードと通帳、暗証番号を送ってほしいというメッセージが届きました。
Aさんは指定された住所にキャッシュカードと通帳、暗証番号を書いた紙を送り、後日、Aさんが指定した口座に2万円が振り込まれました。
1か月後、Aさんが売却した口座が詐欺事件に使用されたとして、京都府下京警察署から呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)
口座の売却
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条2項
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)第28条2項後段では、銀行のキャッシュカードや通帳を通常の商取引行為などやその他正当な理由なく、有償で譲渡した場合について規定しています。
今回の事例のAさんはキャッシュカードと通帳を第三者に売却しています。
お金欲しさに第三者にキャッシュカードと通帳を渡す行為は、通常の商取引行為などや正当な理由のある行為などではないでしょうから、Aさんがキャッシュカードと通帳を売却した行為は犯罪収益移転防止法第28条2項後段が規定する行為にあたる可能性があります。
ですので、Aさんの行為は犯罪収益移転防止法違反が成立する可能性のある行為だといえます。
犯罪に使用されると知らなかった場合でも、上記行為による犯罪収益移転防止法違反は成立しますから、銀行口座等の売却には注意が必要です。
犯罪収益移転防止法第28条2項の規定に違反し、犯罪収益移転防止法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(犯罪収益移転防止法第28条1項、2項)
併科というのは懲役刑と罰金刑を両方科すという意味です。
ですので、懲役刑を科されたうえで罰金も払わなければならないといった状況に陥る可能性があります。
また、今回はAさん名義の口座が詐欺事件に使用されているようですから、Aさんは詐欺罪の容疑をかけられる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
罰金刑がありませんので、詐欺罪で有罪になると、必ず懲役刑を科されます。
身に覚えがなくとも、売却した自分名義の口座が詐欺事件で使用されることによって、詐欺罪で有罪になってしまう可能性があります。
ですので、身に覚えのない事件に巻き込まれないようにするためにも、口座の売却や譲渡はしないようにしましょう。
また、詐欺罪の容疑をかけられた場合には詐欺事件に加担していないことを裁判官や検察官に認めてもらう必要があります。
弁護士による取調べ対策や証拠収集などによって、詐欺罪の容疑を晴らせる可能性がありますので、売却した口座などが詐欺事件に使用された場合には、お早めに、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
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