【事例解説】マッサージの利用料金の支払いを免れたことにより詐欺罪で逮捕

 マッサージの利用料金の支払いを免れたとして詐欺罪の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 Aさんは、十分なお金がなく料金を支払う意思と支配能力がないにも関わらず、出張型のマッサージ店を利用して、施術者をホテルまで呼び寄せました。
 2時間のマッサージの提供を受けた後、料金を支払う際に「手持ちがないのでコンビニのATMでお金を下ろしてくるから待ってて」と言って、利用料2万円を支払わず、そのままホテルから逃走しました。
 後日、マッサージ店が被害届を提出したことで、Aさんは詐欺罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

利用料金を支払わずにマッサージの提供を受けるとどのような罪に問われる?

 事例のAさんが逮捕された理由となっている詐欺罪は刑法246条に規定されている犯罪です。
 刑法246条には1項と2項の2つの場面が規定されています。
 刑法246条1項は、相手に嘘をついて現金を騙し取るといった場合のように、騙して財物の交付を受け取る場面を規定し、刑法246条2項は、噓をついて不正にサービスの提供を受けたり、支払う必要のある代金の支払いを免れたとりといった人を騙して財産上不法の利益を得る場面を規定しています。
 事例のAさんのように、十分な所持金がなく、マッサージの利用料を支払う意思も能力もないにも関わらず、出張型のマッサージ店の利用料を支払わずにマッサージの提供を不法に受けると、刑法246条2項に規定する詐欺罪に当たる可能性が高いです。

 刑法246条2項による詐欺罪は、事例のような場合以外にも、例えば、タクシーを利用した際に代金を支払わずに逃走するような無賃乗車の場合や、ホテルに宿泊した際に宿泊代金を支払わずにその場から立ち去る無賃宿泊の場合などがあります。

 詐欺罪の法定刑は刑法246条1項よる詐欺罪と刑法246条2項による詐欺罪のいずれの場合も、10年以下の懲役刑となっていますので、検察官に詐欺罪で起訴されてしまうと、必ず正式な裁判が開かれることになります。

ご家族が詐欺罪の疑いで警察に逮捕されたら?

 ご家族の中に詐欺罪で警察に逮捕された方がいる場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
 初回接見では、弁護士が逮捕されたご本人様から直接、詐欺事件についてお話を伺うことができますので、詐欺事件の見通しやこれから詐欺事件がどのような手続きで処理されていくのかといったことについて知ることができますので、これからどのような対応を取ればよいのかということが分かるようになるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 詐欺罪の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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