(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕

(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕

京都市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

京都府警川端署は6日、詐欺の疑いで、京都市下京区にあるホテルの総料理長の男(54)を逮捕した。

逮捕容疑は、昨年7月、当時勤めていた左京区のホテルで、同僚男性(29)が梱包(こんぽう)や発送を担当した皿約50枚が割れていたことにつけ込み、ホテル側が弁償したにもかかわらず「苦情が来てる」「弁償しなあかん」などと男性にうそを言い、同8~11月、3回にわたり現金15万円をだまし取った疑い。

(後略)
(2022年12月6日 京都新聞 「京都のホテル総料理長、皿割った同僚に「弁償しなあかん」 15万円だまし取った疑い」より引用)

詐欺罪

詐欺罪については刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定しています。

大まかに説明すると、人にうそをついて信じ込ませることにより財物を交付させると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、元同僚の被害者男性がお皿を割ってしまい、容疑者が「弁償しなあかん」などと言って被害者から現金を受け取ったとされています。
しかし、報道によると実際には割れたお皿の弁償はホテル側が行っており、被害者が弁償する必要はなかったようです。

報道が事実であれば被害者が弁償を行う必要はなかったわけですから、被害者に「弁償しなあかん」と言った容疑者はうそをついていたことになります。
そして、ホテル側が弁償を行っていたことを知らなかった被害者は容疑者のうそを信じて、容疑者に現金を渡しました

今回の事例では、被害者が容疑者のうそを信じたことにより、財物である現金を交付していますので、報道内容が事実である場合には詐欺罪が成立することになります。

詐欺罪は罰金刑の規定がなく、裁判で実刑判決を受けてしまうと刑務所に行かなければならなくなります。
しかし、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた弁護活動を行うことで、実刑判決を避けられるかもしれません。

不起訴処分や執行猶予付の判決の獲得に向けた弁護活動の一例として示談交渉が挙げられます。
示談交渉は加害者自ら行うことも不可能ではありませんが、被害者側が直接連絡をとることを拒む場合が多いですし、仮に直接連絡をとることが可能になっても、加害者が被害者に直接連絡を取ることでトラブルになることもありますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行う方がいいでしょう。

また、不起訴処分や執行猶予付判決の獲得を目指すうえで、取調べ対応も重要になります。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判を行う際に証拠として使用されることになります。
詐欺事件に詳しい弁護士によるアドバイスで、不利な供述調書の作成を防げる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることで、あなたやご家族にとって良い結果を得られるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー