(事例紹介)組織的給付金詐欺事件で実刑判決となった事例

(事例紹介)組織的給付金詐欺事件で実刑判決となった事例

~事例~

滋賀県草津市内の不動産会社を拠点に、新型コロナウイルス対策の持続化給付金を組織的にだまし取ったとして、詐欺罪に問われた不動産会社社長の男(34)=同市=の判決公判が18日、大津地裁であり、高橋孝治裁判官は懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、男は、2020年5~8月、交際相手の女(25)=詐欺罪で有罪判決=らと共謀し、中小企業庁に計20件の虚偽申請をし、同給付金計2千万円を不正受給した。
(※2022年3月18日18:36京都新聞配信記事より引用)

~組織的な給付金詐欺事件で実刑判決~

昨今のコロナ禍では、コロナ禍の影響を受けた人や企業に対して国や地方自治体が支援を行うために、様々な給付金制度が敷かれました。
その給付金制度を悪用し、不正受給をしたことによる刑事事件が数多く起きており、報道でもよく見かけるのではないでしょうか。
今回取り上げた事例でも、持続化給付金に関する詐欺事件で刑事裁判が行われており、被告人の男性に懲役4年6月実刑判決が言い渡されています。

詐欺罪は「10年以下の懲役」という刑罰が定められている犯罪であり(刑法第246条)、罰金刑の規定がありません。
そのため、起訴されるということになれば必ず公開の法廷で刑事裁判を受けることとなりますし、有罪となり執行猶予がつかなければ刑務所へ行くこととなります(いわゆる実刑判決)。
ですから、詐欺罪で捜査されるにあたって、不起訴を獲得できるのかどうか、起訴された後に執行猶予を獲得できるのかどうかといったことが気になってくるところとなるでしょう。

詐欺事件では、被害金額がどの程度の額なのかということや被害弁償ができているかどうか、詐欺事件の手口・態様がどういったものなのかという事情によって、起訴・不起訴や起訴され有罪となった場合の刑罰の重さが決定されます。
例えば、被害金額が1万円にも満たず被害弁償が済んでいるという状態であれば不起訴を獲得する可能性も高まると考えられますが、組織的な詐欺事件で被害金額も1,000万円を超え被害弁償ができていないといった状態であれば、起訴され実刑判決となる可能性が高くなると考えられます。
最近では、特殊詐欺事件が特に厳しく処罰される傾向にあり、被害金額が比較的少額であったり被害弁償ができていたりしても起訴され刑事裁判となり、実刑判決が下る例もあるようです。

今回取り上げた事例では、被告人の男性は組織的に給付金詐欺行為をしていたと報道されています。
組織的に詐欺行為をしていたという事情は、それだけ計画的・大規模的に詐欺行為をしていたという事情にもなりますから、悪質であると判断されやすいでしょう。
また、被害金額も2,000万円と高額であることから、そうした面でも実刑判決という厳しい判断がなされた可能性があります。

組織的な詐欺事件では逮捕・勾留によって長期間身体拘束を受けながら刑事手続に対応しなければならないケースもあるため、早い段階から弁護士をつけ、刑事裁判に向けて準備を整えることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、その第一歩として初回接見サービスをご用意しています。
在宅で捜査を受けている方向けにも初回無料法律相談をご用意していますので、逮捕・勾留されていない方にもお気軽にご相談頂けます。
詐欺事件にお困りの際は、まずは遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

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