詐欺と接見禁止

 

詐欺と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ある日、Bさんは警察署から連絡を受けました。警察官が言うには、Bさんの息子である大学3年生のAさんを詐欺で逮捕したというのです。
Bさんはは信じられず、すぐに警察署に向かいましたがAさんと面会させてくれませでした。また、その後も、面会を試みましたが、Aさんに接見禁止が付いているとのことで面会することができませんでした。困ったBさんは、刑事事件に対応している弁護士を探すと、ひとまずAさんと面会して話を聞いてきてもらうように依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

~逮捕直後は接見できない~

ご自身の子供さんが「逮捕された」という通知を受けて、一刻も早く面会したいというお気持ちは分かりますが、逮捕直後は法律上、弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会
は認められていません。では、法律上いつから面会が認められているかといえば勾留決定が出た後です。刑事訴訟法80条では次の規定を設けています。

刑事訴訟法80条
 勾留されている被告人は、第39条第1項(弁護人または弁護人になろうとする者)に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様とする。

なお、ここで「被告人(起訴された人)」とありますが、被疑者(起訴される前の人)にも適用されます。
逮捕から勾留までおおよそ3日間は要すると思いますから、この3日間は、原則、面会できないと考えられていたほうがよろしいかと思います。

~接見禁止と禁止の解除~

接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。
詐欺は組織的に行われる犯罪であることから多数の関係者が関与していることが多く、そのため、特殊詐欺で勾留されると接見禁止決定で出ることが比較的多いと思われます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

 

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