子どもが逮捕されたが状況が分からない
子どもが逮捕されたが状況が分からないというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神奈川県海老名市に住んでいる主婦のBさんは、神奈川県海老名警察署から連絡を受けました。
神奈川県海老名警察署の警察官曰く、Bさんの息子である高校生のAさんが神奈川県海老名警察署に逮捕されたとのことでした。
Bさんは、まさか自分の息子が逮捕されるとは思わず、どういった容疑でAさんが逮捕されたのか警察官に聞きましたが、警察官からは「詳しいことは教えられない」と言われてしまいました。
心配になったBさんは、神奈川県海老名警察署まで行ってみましたが、「逮捕直後は会えない。早くても会えるのは明後日だろう」と言われてしまいました。
なぜAさんが逮捕されたかも分からず、どうしてよいのか途方に暮れたBさんは、刑事事件や少年事件を取り扱っている弁護士に依頼し、Aさんと接見してもらうことにしました。
弁護士との接見の結果、Aさんは特殊詐欺に関わり、詐欺罪の容疑で逮捕されていたことが分かりました。
Bさんは接見内容を聞き、引き続き詐欺事件の弁護活動をしてもらえるように弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子どもが逮捕されたが状況が分からない
今回の事例のBさんのように、警察から子どもを逮捕したと連絡を受けたときにどうしてよいのか分からなくなってしまうという方は非常に多くいらっしゃいます。
なぜ逮捕されてしまったのか、どういった容疑がかかっているのかと心配する気持ちも出てくるのは自然なことですが、Bさんのように容疑を詳しく教えてもらえないこともままあります。
どういった容疑で逮捕されたのかという情報は、逮捕された人のプライバシーにかかわる非常にデリケートな情報であるため、家族であっても教えてもらえないということもあるのです。
さらに、今回のBさんがそうであったように、逮捕直後はたとえ肉親であったとしても面会する事はできません。
ごくまれに、警察官が時間を融通させて短時間の面会を許可してくれるということもあるようですが、基本的には逮捕されてすぐには面会はかないません。
というのも、家族などの一般の方との面会を定めた刑事訴訟法では、勾留中の被疑者・被告人に関する規定しかなく、逮捕中の被疑者に対する一般面会の規定はないため、そうしたことから逮捕中の一般面会はできないと考えられているのです。
では、いつ一般面会が認められるのかというと、逮捕後、さらに身体拘束が必要であると認められた場合につけられる勾留という身体拘束期間に移行してからとなります。
勾留は、逮捕から最大72時間以内につくかどうかが決まります。
ですから、逮捕されてから最大3日間、逮捕された方と会えない可能性があるのです。
さらに、一般面会となると土日祝日は面会することができませんから、勾留がついたとしても曜日によっては逮捕から3日間以上経ってからでなければ会えないということも考えられます。
そして、今回のBさんの事例のように、逮捕された容疑が特殊詐欺に関わる詐欺罪であった場合はもう1つ注意しなければならないことがあります。
それは「接見等禁止処分」という処分です。
この処分が付いていると、勾留に移行していても一般面会をすることはできません。
ですから、逮捕されてからの最大3日間に加え、延長を含めた最大20日間の勾留期間も家族が面会する事はできなくなるのです。
この「接見等禁止処分」は、特殊詐欺に関わる詐欺事件など、共犯者がいるような刑事事件・少年事件で付けられる事が多いです。
一般面会によって共犯者との口裏合わせや証拠隠滅のおそれが疑われるためです。
そのため、今回の事例のような詐欺事件での逮捕の場合、ご家族の面会が許されず、通常の刑事事件・少年事件よりも詳しい事情を知ることが難しいというケースもあるのです。
では、このように子どもが逮捕されてしまったが状況が分からないというケースでどういった対応を取るべきなのでしょうか。
まずは弁護士に逮捕された本人の下へ行ってもらい、接見してもらうことをおすすめします。
弁護士の面会は、一般面会とは異なり、逮捕直後や土日祝日であっても面会する事ができます。
ですから、弁護士に接見を依頼することで逮捕直後から逮捕された本人にアドバイスや伝言をすると同時に状況を把握することができるのです。
釈放を求める活動や被害者対応も、早くに動き始めるに越したことはありませんから、逮捕から早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応の初回接見サービスもご用意しています。
子どもが逮捕されてしまって状況が分からずお困りの方、詐欺事件にお悩みの方は一度ご相談ください。