詐欺事件で保釈したい

詐欺事件で保釈したい

詐欺事件保釈したいという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

東京都八王子市に住むAさんは、東京都八王子市を拠点に友人のBさんらと一緒にオレオレ詐欺を行っていました。
しかし、被害者の1人であるVさんが詐欺の被害を受けたと警視庁高尾警察署に通報したことにより、警視庁高尾警察署詐欺事件として捜査を開始。
その結果、Aさんらは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
警察官から逮捕の知らせを聞き、おそらくこのまま起訴されるだろうと聞いたAさんの家族は、どうにかAさんを釈放できないかと悩み、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
そこでAさんの家族は、保釈という制度について弁護士から詳しく説明を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈

この記事をご覧の方の中にも、「保釈」や「保釈金」という言葉を耳にしたことのある方は多いでしょう。
保釈とは、起訴後、保釈保証金=保釈金を納付することなどを条件に、被告人の身体拘束を解くという制度です。
保釈=お金を払って釈放してもらうというイメージがある方もいるかもしれませんが、保釈金はあくまで担保であり、保釈中問題なく過ごすことができ、裁判が無事に終了すれば、保釈金はそのまま手元に戻ってきます。
逆に、保釈中に逃亡するなど裁判所が定めた保釈の条件に違反するようなことになれば、預けた保釈金の一部または全部が没収されてしまうということになります。

保釈については、刑事訴訟法に詳しく定められています。

刑事訴訟法第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
第1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
第2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
第3号 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
第4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第5号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

刑事訴訟法第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

保釈には、3つの種類があり、それぞれ権利保釈、裁量保釈、義務的保釈と呼ばれています。
権利保釈は、上記刑事訴訟法第89条の第1号~第6号に定められている事由に当てはまらないという保釈の要件を満たす場合に認められる保釈です。
権利保釈に当てはまる場合には、保釈請求があった際には必ず保釈が許可されなければいけません。
また、裁量保釈は、上記権利保釈に該当しない場合でも裁判所が適当と認める場合には保釈を許すことができるという保釈です。
最後の義務的保釈とは、勾留による身体拘束が不当に長くなった場合になされる保釈のことをいいます。
保釈を求める場合には、権利保釈に当てはまることや、権利保釈に当てはまらなくとも裁量保釈で保釈を許可することが適当であることを主張していくことが多いです。

・詐欺事件と保釈

今回のAさんの事例のような詐欺事件の場合、組織的に詐欺行為を行っている場合が多く、口裏合わせなどによる証拠隠滅が疑われてしまいます。
そのため、逮捕・勾留によって身体拘束されながら捜査されることが多く、逮捕・勾留による身体拘束が解けにくいという特徴があります。
しかし、逮捕・勾留による身体拘束は延長を含めて最大23日間にも及びます。
そこからさらに身体拘束が続くとなると、身体拘束されているご本人はもちろん、ご家族などその周囲の方にも身体的・精神的負担が大きくかかってしまうことが予想されます。

そこで、詐欺事件では捜査中に釈放を目指すだけでなく、起訴後に保釈を求めることも見据えて活動を行うことが考えられます。
保釈は起訴後にのみ請求することができますが、すでに起訴されているということは裁判に使用する証拠も集め終わった後であり、さらに保釈金という担保もあることから、捜査中よりも身柄解放が認められやすいと言われています。
ですから、捜査中に釈放を求める活動を行いながら、起訴後の保釈による釈放も視野に入れて準備しておくことも大切なのです。
弁護士と一緒に、逃亡や証拠隠滅のない環境を整え、保釈を認めてもらえるよう、活動することが保釈への一歩となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士詐欺事件保釈についてもご相談・ご依頼を承っています。
詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りの方、保釈請求についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。

 

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