詐欺事件で刑務所に行くのか不安

詐欺事件で刑務所に行くのか不安

詐欺事件刑務所に行くのか不安であるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

大阪府堺市堺区に住んでいるAさんは、特殊詐欺グループの一員として特殊詐欺をはたらいていました。
しかし、付近の住民から特殊詐欺の被害が相次いだことで大阪府堺警察署が捜査を開始し、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは詐欺罪の容疑で大阪府堺警察署に逮捕されることになりました。
その後、検察官から詐欺罪で起訴されるだろうということを伝えられたAさんは、自分が刑務所にいくことになるのかもしれないと不安になり、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、執行猶予を獲得することはできないのかと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺罪を犯すと刑務所に行く?

何か犯罪を犯してしまい、刑事事件の当事者となった場合、多くの方が気にすることの1つとして、自分の処分がどのようになるのだろうか、刑務所に行くことになるのだろうかということが挙げられるでしょう。
例えば、今回のAさんの逮捕容疑である詐欺罪ですが、法定刑(有罪となった場合に科される法律に決められた刑罰の重さの範囲)は、以下のように決められています。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪には、罰金刑のみの規定がなく、刑罰としては懲役刑のみが定められています。
つまり、詐欺罪で有罪になった場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになるのです。

・執行猶予とは

一般に「執行猶予」という言葉が使われる際には、刑法でいう「刑の全部の執行猶予」のことを指します(この記事では以降、「執行猶予」はこの「刑の全部の執行猶予」を指すものとします。)。
この「刑の全部の執行猶予」がどういった物なのかは、刑法に定められています。

刑法第27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

つまり、執行猶予付きの判決を得ることができればすぐ刑務所へ行く必要はなく、その執行猶予期間中は社会内で過ごすこととなります。
そして、犯罪をするなどして執行猶予を取り消されなければ刑の言い渡しの効力が消え、その後も刑務所へ行く必要がなくなるということになります。

ここで注意すべきなのは、執行猶予期間が無事に過ぎて刑の言い渡しの効力がなくなったからといって、有罪となった事実が消えるわけではないということです。
犯罪をして有罪となった事実は残りますから、例えばその後にまた同じ犯罪をしてしまったとなれば、初犯と同様に扱われるわけではありません。

しかし、やはり刑務所に行くことになれば、その期間社会から切り離されることになってしまいます。
就学先や就職先のある人は、刑務所に行くことになればそれらを失うことにも直結するでしょう。
そうなれば、生活に大きな負担をかけることになるのは違いなく、被疑者・被告人本人はもちろん、その周囲の方にも大きな影響が出ることになります。
だからこそ、執行猶予を獲得することは非常に重要なこととなるのです。

・執行猶予獲得のための弁護活動

執行猶予獲得のためには、例えば今回のAさんのような詐欺事件の場合、まずは被害者への被害弁償や示談締結が重要となってくるでしょう。
また、詐欺事件を再び起こさないようにするための環境を構築することや、そのための被告人本人や周囲の人たちの取り組みを具体的に決めていくことも求められるでしょう。
こうした事情を裁判官に適切に主張していくことで、執行猶予獲得に有効となると考えられるのです。

そのためには、被害者対応のための活動から、公判準備活動、公判本番での公判弁護活動など、幅広い弁護活動を弁護士に行ってもらうことがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件で刑務所に行くか不安であるという方のご相談や、執行猶予獲得のための活動をしてほしいというご依頼を、刑事事件専門の弁護士が承っています。
大阪府堺市詐欺事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

 

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