還付金等詐欺と保釈

還付金等詐欺と保釈

還付金詐欺と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは福岡市中央区の区役所職員を装い、福岡市中央区に住むVさん(70歳)に電話をかけ、「私は福岡市中央区役所年金課のXと申します。」「こちらの事務処理の手違いより、ここ数年間、年金が一部未払いとなっていますので受け取る手続きをしてください。」と言いました。
これに対しVさんは「これまで予定通り受け取ったはずだが、区役所職員がそういわれるなら本当なのかもしれない」と思い、Aさんに「分かりました。どうすれば受け取ることができますか?」と言いました。
そこで、Aさんは、「還付期限が今日までで、急いでいますのでATMで操作してください。」「キャッシュカードを持って行ってください。」「すぐにお金を振り込みます。」と言いました。
そして、AさんはVさんから「ATMに着いた。」との連絡を受けると、Vさんに「個人情報を入力し、最後に50万円と金額を指定してください。」と言い、口座に50万円を振り込ませました。
ところが、後日、Aさんは福岡県中央警察署電子計算機使用詐欺罪で逮捕されました。
その後、Aさんは同罪で起訴されたため、弁護士保釈請求をしました。
(フィクションです。)

~ 還付金等詐欺とは ~

還付金等詐欺とは、市区町村の職員等を装い、医療費の還付等に必要な手続を装って現金自動預払機(ATM)を操作させて口座間送金により振り込ませる詐欺手口の一種です。
還付金等詐欺は、被害者にお金を受け取れるように見せかけて、実は知らぬ間にお金を振り込ませていることが特徴です。

~ 電子計算機使用詐欺罪とは ~

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、詐欺罪(刑法246条)の次に規定されています。

刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪(刑法246条)は、「人を欺いた場合」に適用される犯罪ですが、事例のように欺く対象が「人以外(コンピューターなどの電子機器など)」の場合は詐欺罪を適用することができません。

そこで、そのようなこの不都合を解消するために作られたのが電子計算機使用詐欺罪です。

つまり、電子計算機使用詐欺罪は人以外の機会等を欺いた(機械等に誤作動を生じさせた)場合に問われる罪です。

~ 保釈 ~

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
「被告人」とは起訴され、刑事裁判にかけられた人をいいますから、あくまで保釈請求は「起訴後」しかすることができません。

ただし、起訴後は、長期間の身柄拘束が予定されていますから、一日でもはやい釈放を望まれるのであれば保釈も検討すべきでしょう。
保釈によってご本人の肉体的・精神的負担の軽減につながります。

また、早期釈放によってご家族等が安心されますし、裁判に向けて充分は打ち合わせるすることが可能となります。
他方で、多額の保釈保証金を納付しなければならないこと、保釈条件を付けられること、条件を破ると保釈保証金を没収され収容されるなどのデメリットもあります。

保釈請求をご検討中の方は弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
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