詐欺の弁護活動

詐欺の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

特殊詐欺のいわゆる「架け子」であるAさんはBと共謀の上、Vさんに対し、立替金の返金のために送金が必要であると騙し、居住実態のないCさんのアパート宛に現金100万円を送付させ,「受け子」であるDさんにこれを受取らせました。ところが、Vさんの被害届を受けて捜査していた警察官はAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんと接見しようと考えましたが、Aさんには接見禁止がついており接見できませんでした。そこで、Aさんの家族は詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

詐欺罪

人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺事件には、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車、寸借詐欺といった被害額が比較的少額な事案から、組織的に行われる振り込め詐欺などの特殊詐欺といった被害額が高額となる事案まであり、その犯行態様は様々です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、決して軽い犯罪とは言えません。

弁護人の弁護活動~接見の一部解除

詐欺事件の弁護人の弁護活動の一つに接見禁止の一部解除というものがあります。

接見禁止処分とは、勾留中の被疑者または被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じることをいいます。
接見禁止処分が付される場合は、接見(面会)を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をするおそれがあると判断された場合です。

特に、特殊詐欺事件は、多くの共犯者が関わる共犯事件であることがほとんどで、組織的犯罪であると考えられることが多いです。
そのために、事例のAくんも罪証隠滅のおそれが鑑みられた結果、Aくんは勾留され、さらに接見禁止処分がついた可能性が高いと考えられます。

先にも記載しましたが、接見禁止処分がなされてしまった場合、被疑者・被告人は弁護士以外とは会うことができなくなります。
たとえ事件に無関係のご家族が、留置されている警察署に行き、「子どもと会わせてくれ」と主張したとしても会うことはできないのです。

また、勾留をされている少年自身にとって、家族に会えない時間が長期間続いてしまうことは、大きな精神的負担となりかねません。
精神的な負担が、警察での取調べなどに影響し、したくない自白をさせられる、警察官の誘導に乗って不利な自白をさせられる、という悪影響を及ぼすおそれがあります。

ですので、被疑者・被告人の方に接見禁止処分が付された時こそ、弁護士に相談・依頼をすることが重要です。
家族とは接見(面会)が禁止されている場合でも、弁護士には接見交通権があるので、いつでも接見(面会)することができます。
弁護士が、ご家族の代わりに接見(面会)に行くことで、家族の知りたい事情を聞いてくることができますし、家族のお言葉を代わりにお伝えすることもできます。
さらに、警察での取調べで上手く言いくるめられて、意に沿わない自白や冤罪になってしまわないよう、今後の取調べの受け方もアドバイスしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
詐欺罪でお子様が逮捕されてしまいお困りの方、接見禁止処分をどうにかしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

 

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