融資をうたう業者の指示に従い銀行口座を開設

今回は、融資をうたう業者の指示に従い、銀行口座を開設した場合に成立する犯罪につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

お金に困っていたAさんは、融資をうたう業者のチラシを目にし、連絡先の電話番号へ電話してみることにしました。
Aさんは多額の借金を抱えており、また、返済を滞らせたことも何度かあるため、通常の金融機関からお金を借りることができません。
チラシによれば、信用情報に事故歴が記載されていても融資できるとのことです。
連絡先へ電話してみると、「融資の条件としてAさんの銀行口座のキャッシュカードと通帳を渡してほしい」とのことです。

早速Aさんは数行をまわり、銀行口座をいくつか開設した上、キャッシュカードと通帳を業者に渡しましたが、融資がなされる気配はありません。
後日、Aさんのもとに警察から連絡があり、「Aさんの口座が振り込め詐欺に利用されている。どういうことか説明してほしいので、●署に出頭してほしい」とのことです。
Aさんは不安になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる犯罪~

(詐欺罪)
判例(最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日決定)によれば、第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込み、預金通帳やキャッシュカードの交付を受ける行為は詐欺罪を構成する可能性があります。

Aさんは融資をうたう業者に銀行口座のキャッシュカードと通帳を譲渡するつもりでいながら、これを隠して銀行口座を開設しています。
上記行為は、詐欺罪を構成する可能性が高いでしょう。
詐欺罪につき有罪判決が確定すると、10年以下の懲役に処せられます(刑法第246条)。

(口座譲渡罪)
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条2項によれば、他人に対し、通帳やキャッシュカードを譲渡する行為も犯罪となりえます。
この点につき有罪が確定すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの両方が科せられます。

Aさんは開設した口座のキャッシュカードや通帳を業者に譲渡しています。
当該行為は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反し、口座譲渡罪を構成する可能性が高いものと考えられます。

~今後の捜査~

Aさんは警察から呼び出しを受け、取調べを受けることになっています。
捜査は在宅で実施される場合と、身柄を拘束した上で実施される場合があります。
ケースの場合は、出頭要請に従い、素直に出頭して取調べを受けるのであれば、比較的逮捕されてしまう可能性は低いでしょう。

反対に、正当な理由なく出頭要請を無視するなどした場合は、逮捕されてしまうことも考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
その間、外に出ることはできないので、勤務先に出勤したり、学校に登校することはできません。
その結果、勤務先をクビになったり、学校を留年する、学業に遅れが生じるなどの不利益を被る可能性が高くなります。

~まずは弁護士と相談~

不正に銀行口座を開設し、譲渡した疑いで取調べを受ける際は、取調べに先立ち、弁護士の法律相談を受けることをおすすめします。
法律相談を受けることにより、今後どのように手続が進行するのか、どのように供述すれば不当に不利にならずに済むかなど、疑問点について助言を受けることができます。

初めて警察で取調べを受けるのであれば、わからない事柄が多々あると思われます。
まずは刑事事件に熟練した弁護士と相談し、今後の対策を検討しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
銀行口座を不正に開設し、譲渡した疑いで出頭を求められ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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