借用詐欺と不起訴

借用詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

Aさんは生活費に困窮し借金をしようとしていましたが、返済能力がないとして断られ続けていました。そこでAさんは、消費者金融Vに借金を申し込む際に、担当者に対し、給与明細の手取りの欄に「10万円」と記載されていたのを「100万円」に改ざんして、100万円の月収があるように見せかけて担当者を信じ込ませ、500万円の借金を申し込み、融資を受けました。Aさんは借用詐欺で逮捕されました。Aさんは接見に来た弁護士に、不起訴を獲得できないか相談しました。
(フィクションです。)

~借用詐欺~

借用詐欺とは、Aさんのように、お金を返済する意思も能力もないのに、これらの能力があるかのように装ってお金ををだまし取る詐欺手法のことです。
借用詐欺は、場合によっては、刑法の詐欺罪に該当する列記とした「犯罪」にあたる可能性があります。

(詐欺)
第二百四十六条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

もっとも、詐欺罪の成立には、行為者がお金を騙し取る時点で「騙す意図」があったことが必要で、後で返済するつもりで借りたという場合は騙す意図がなく詐欺罪は成立しません。
ただ、騙す意図があったか否かは、就職・借用書の有無、当事者同士のやり取りの内容、借りた側の返済能力の程度、実際の返済の状況などの客観的な事情から判断されます。
そのため、いくら「返済するつもりがあった」と主張しても、客観的状況から「返済するつもりはなかった」と判断され、不合理な弁解に終始しているとして量刑が重たくなってしまう可能性もありますので注意が必要です。

~不起訴~

不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。

起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。
他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。

不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合は、まずは被害者に謝罪し、再犯防止に向けた具体的行動、対策を取っていただく必要があります。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。

不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、犯人が事実を否認しているのが通常です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。

取調べでは、あなたが騙すつもりがあったことを前提に話が進められていく可能性がありますので、接見で弁護士からしっかりアドバイスを受け、取調官の圧力に負けて自白してしまわないことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

 

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