キャッシュカード詐欺で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例:Aは、返済するあてもないのに知人であるVに「引き出した金はすぐに返すからキャッシュカードを貸してほしい」と頼んだ。
VはAの言葉を信じキャッシュカードを貸し、暗証番号を聞き出したAはこれを使いATMから30万円を引き出した。
その後、返済がないことからVは警察に相談した。
Aさんはを詐欺等の疑いで逮捕された。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~キャッシュカード詐欺~
本件事例では、複数の被害者との間で複数の犯罪が成立することが考えられますが、本稿ではVとの関係のみでどのような罪が成立しうるのかを検討してみます。通常考えられるのは、AがVに対して返済の用意も見込みもないのにキャッシュカードを借りた行為が詐欺罪に当たるのではないかということでしょう。
この点に関して、刑法は246条において「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と「財物」に対する詐欺行為を処罰する旨を定めています。
判例・実務上、「人を欺」く行為(欺もう行為)とは、交付の基礎となる重要な事項に関し錯誤を生じさせることをいうと解されています。本件では、上述のとおり返済の見込み等もないのにこれがあるかのようにVを信じさせ、キャッシュカードの交付を受けています。このことから、「人を欺」く行為(欺もう行為)があることは比較的明らかでしょう。
次に、Aはキャッシュカードの交付と同時に暗証番号も聞きだしていますが、この行為はどう評価すべきでしょうか。暗証番号そのものは「財物」ではありませんが、キャッシュカードと暗証番号の双方を取得することによって、Aはキャッシュカードによって現金を引き出す地位を得たことになります。もっとも、これはキャッシュカードという「財物」の詐取行為として評価すれば足り、別途2項詐欺(「財産上の利益」に対する詐欺)を成立させる必要はないでしょう。したがって、詐欺罪の故意(と不法領得の意思)にも欠けるところがない以上、AのVに対する行為に詐欺罪が成立することになります。
なお、上述したように本稿で焦点を当てたのはVを被害者とする犯罪のみにすぎません。
これら以外にも他の犯罪の成立の余地があり、弁護士としてはこれらに対する対処も当然に求められることになります。
~刑事弁護士の弁護活動について~
刑事弁護の世界においては、最も価値のある結果は「無罪」かもしれません。
極めて有罪率の高い我が国の刑事裁判において、無罪を獲得することには困難が伴うことからその価値は高いものとされているのが実情です。しかし、無罪を獲得するためには、逮捕・勾留などの身体拘束や刑事裁判という比較的長期に及ぶ期間や身体的精神的な負担が避けられません。したがって、依頼を受けた刑事弁護士がまず検討すべきことは、依頼人の希望に沿った問題の解決であり、それは必ずしも「無罪」という結果とは限らないのです。多くの依頼者やその家族は、何よりも早く身体拘束から解放され、元の生活に戻ることを望みます。そのためには、無罪の獲得よりも(起訴猶予等)の不起訴の獲得の方が好ましいことさえ少なくないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では、プロである刑事弁護士が、依頼者やご家族が望む解決策をご提案いたします。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。