災害の被災者を装って義援金を騙し取る詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、災害の被災者でないにもかかわらずSNS上で災害の被災者であると偽り、SNS上で「自宅が崩壊し、手元にお金も何もない」「支援してくれる方は義援金をお願いします」などと投稿しました。
Aさんの投稿を見て心配になったVさんは、Aさんから指定された口座に現金を振り込みました。
数日後、VさんがAさんの投稿が虚偽であることに気が付いてAさんに返金を求めましたが、Aさんはこれを無視しました。
この対応を許せないと思ったVさんは警察に詐欺罪の被害届を提出し、Aさんに詐欺罪で被害届を提出したとメッセージを送りました。
このメッセージを受け取ったAさんは、今後の対応について刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
被災者を装った詐欺事件
地震や大雨といった大規模な災害が発生すると、SNS上で、災害に関する様々な投稿を目にすることがあるかと思いますが、そのような投稿に書かれている内容が全て事実という訳ではなく、一定程度虚偽の情報が記載された投稿がなされていることが深刻な問題になっています。
こうした災害に関する虚偽の投稿の中には、実際は被災していないにもかかわらず被災者であるかのように装っている義援金を求めるものや、実際は被災した家族や友人がいないにもかかわらず、被災した家族や友人の今後の生活のために支援金を求めるといった投稿も少なからず存在します。
今回の事例も、そうしたSNS上で被災者であるかのように装って現金を騙し取ったというケースになりますが、被災者であるかのように装って義援金の名目で現金を振り込ませたり、存在しない被災した家族や友人のための支援金として現金を集める行為は、刑法246条に規定する詐欺罪に該当する可能性が高い行為といえます。
そのため、事例のAさんについても、Vさんから提出された被害届をきっかけに警察が詐欺罪で捜査が開始され、その後、詐欺罪で起訴されてしまうと、10年以下の懲役刑が科される可能性があるということになります。
詐欺罪で被害届を提出されたら
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっていて罰金刑が定められていませんので、仮に詐欺罪で起訴されてしまうと、必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。
そのため、詐欺罪で被害届を提出したと相手から連絡があったら、今後の対応や事件の見通しといったことについて弁護士からアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
詐欺罪で警察に被害届を提出されてしまい、今後の対応等について相談したいという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。