【事例解説】恋愛感情を利用した詐欺事件 弁護士に示談を依頼

 恋愛感情を利用した詐欺事件で弁護士に示談を依頼したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 女子大学生のAさんは、SNSで購入した「マニュアル」を利用して、マッチングアプリで知り合った50代の会社員のVさんから遊ぶためのお金をだまし取ろうと考えました。
 Aさんが「マニュアル」に記載された内容を実践しながらVさんと関係を築いていく中で、Vさんが自身に好意を抱いていると確信したAさんは、その好意を利用して「怖い人から学費を借金しているが、返済のめどが立っていない。返済できなければ風俗店で働くことになる。」などど嘘をいって、Vさんから現金50万円を騙し取りました
 Aさんが、現金を騙し取った後にVさんからの連絡をすべて無視していると、Vさんから「警察に詐欺被害届を出した」と連絡が来ました。
 不安になったAさんは、両親に事件について打ち明けて、弁護士に示談交渉を依頼することを検討し始めました。
(この事例はフィクションです)

恋愛感情を利用した詐欺事件

 つい最近のニュースで、男性からお金を出させることを「頂く」と称して、「頂き女子の参考書」などというタイトルで、恋愛感情を利用して男性から現金を受け取るためのマニュアルを販売をしたとして、詐欺罪の幇助の疑いで検挙されたという報道がなされました。
 今回の事例のAさんは、そのようなマニュアルを利用して、実際に男性から現金を騙し取ったという詐欺事件になります。
 事例のAさんは、遊ぶためのお金欲しさにこのような恋愛感情を利用した詐欺行為を行ってしまいましたが、刑法246条に規定される詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑しか定められておらず、罰金刑が定められていません
 そのため、仮に今回の詐欺事件が刑事事件へと発展し、捜査の結果、検察官に詐欺罪で起訴された場合は、公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。

詐欺事件で弁護士に示談交渉を依頼したいとお考えの方は

 Aさんは両親に相談して弁護士を通してVさんと示談を検討していますが、詐欺事件で前科を付けたくないとお考えの場合は、詐欺罪被害届を出される前に被害者の方と示談を締結するという方法は非常に有効な手段であるといえます。
 もちろん、当事者同士で直接連絡を取ることができるという場合は、当事者間で示談交渉を行うことはできるのですが、当事者同士での示談では、被害者の方が一度納得した示談金を支払ったのに、追加で示談金の支払いを要求されるなど、後になってトラブルになる可能性が少なくありません。
 こうしたトラブルを回避するためにも、専門家である弁護士に示談交渉を依頼して、後から被害者の方から詐欺事件を蒸し返されることがないように、しっかりとした条件で示談を締結することをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 詐欺事件で弁護士に示談を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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