【お盆期間中(8/13~17)も休まず営業】特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

ATM

特殊詐欺事件出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

釈放してほしい

逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が裁判官に請求し、請求を受けた裁判官が判断を下すのですが、弁護士は検察官や裁判官に勾留せずに釈放するようにはたらきかけることができます。

具体的に説明すると、弁護士は「勾留請求に対する意見書」という釈放を求める書面を作成し、検察官や裁判官に提出します。
意見書には、被疑者であるAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないこと、逃亡や証拠隠滅が行われないように親族が監視監督をすること、勾留されると多大な不利益を被ることなどを訴え、釈放を求めます。
検察官が勾留請求をしない場合には釈放されますし、裁判官が勾留請求を却下した場合にも釈放されることになります。
弁護士が釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された場合には弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

お盆も休まず営業!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
上記お盆期間中も即日対応可能ですので、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
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