不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例
他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条の2では、電子計算機使用詐欺罪が規定されています。
通常の詐欺罪は、大まかに説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
詐欺罪は人を対象としていますから、機械に偽った情報を入力し財物を手に入れた場合などには、詐欺罪は成立しません。
今回の事例の逮捕罪名となっている電子計算機使用詐欺罪は、一言で表すと、電子機器などに対する詐欺罪です。
簡単に説明すると、オンラインシステムなどに事実とは異なる情報や不正な指令を与えて財産や利益を得ると電子計算機使用詐欺罪が成立します。
ですので、機械相手に偽った情報を入力して財物を手に入れた場合などは、この電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。
今回の事例では、Aさんが他人名義のクレジットカードを使用してネット通販で買い物をしたようです。
本来のクレジットカードの名義人は購入の意思がありませんから、Aさんが他人名義のクレジットカードを利用することで、名義人に購入の意思があるという事実とは異なった情報をネット通販のオンラインシステムに与えたことになります。
Aさんは計50万円分のアクセサリーを得ていますから、Aさんに電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が逮捕された方、現在、電子計算機使用詐欺罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。