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【お盆期間中(8/13~17)も休まず営業】特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②
特殊詐欺事件の出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
釈放してほしい
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が裁判官に請求し、請求を受けた裁判官が判断を下すのですが、弁護士は検察官や裁判官に勾留せずに釈放するようにはたらきかけることができます。
具体的に説明すると、弁護士は「勾留請求に対する意見書」という釈放を求める書面を作成し、検察官や裁判官に提出します。
意見書には、被疑者であるAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないこと、逃亡や証拠隠滅が行われないように親族が監視監督をすること、勾留されると多大な不利益を被ることなどを訴え、釈放を求めます。
検察官が勾留請求をしない場合には釈放されますし、裁判官が勾留請求を却下した場合にも釈放されることになります。
弁護士が釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された場合には弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
お盆も休まず営業!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
上記お盆期間中も即日対応可能ですので、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までお電話くださいませ。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、24時間365日受け付けております。
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
特殊詐欺事件の出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪?窃盗罪?
Aさんは特殊詐欺事件の出し子をしたのでしょう。
出し子とは、特殊詐欺事件の役割の一種で、詐欺行為で手に入れたキャッシュカードを使用してATMで現金を引き出す役割をいいます。
出し子をした場合には、基本的には窃盗罪の容疑をかけられることになります。
特殊詐欺事件なのに窃盗罪が成立するの?と疑問に思った方もいらっしゃるかと思います。
今回のコラムでは、出し子と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します!
出し子と窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、他人の物を所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
一報で、詐欺罪は刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人に対して財物を交付するか判断するうえで重要な事項についてうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
出し子の行為では、人を欺く行為がありませんので詐欺罪は成立しません。
出し子では、所有者の許可なく現金を自分や元締めなどの物にするわけですから、窃盗罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が詐欺事件で逮捕された方、現在詐欺事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
8月9日~17日も休まず営業しております!
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例③
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例③
お金がないにもかかわらずホテルに宿泊し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは料金を支払えないことをわかっていながら、北海道札幌市にあるホテルに宿泊しました。
チェックアウト時にAさんはお金がないので払えないと伝え、その場から逃走しました。
ホテルの従業員が札幌方面中央警察署に通報し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留の判断前に釈放に向けた弁護活動を行うことで、勾留を阻止し釈放してもらえる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を行います。
弁護士が検察官に勾留請求をしないように求める意見書を提出することで、勾留請求をしないでもらえる可能性があります。
勾留が請求されない場合には釈放されることになります。
検察官が勾留請求をしたとしても必ず勾留されるわけではありません。
先ほども触れましたが、勾留の判断は裁判官が行います。
ですので、検察官が勾留請求を行ったとしても、裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
弁護士が勾留しないように裁判官にはたらきかけることによって、勾留請求が却下され釈放を認めてもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
意見書の作成には入念な準備が必要ですから、早期釈放を目指す場合には、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
勾留が決定した後であっても、裁判所に準抗告の申し立てを行うことで釈放を認めてもらえる可能性があります。
ですので、勾留が決定してしまったからといって諦めず、弁護士に相談をしてみることが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
数多くの刑事事件で早期釈放を実現してきた経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できるかもしれません。
勾留が決定した後だと釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
ですので、ご家族が詐欺事件などで逮捕された方は、できる限りお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例②
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例②
お金がないにもかかわらずホテルに宿泊し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは料金を支払えないことをわかっていながら、北海道札幌市にあるホテルに宿泊しました。
チェックアウト時にAさんはお金がないので払えないと伝え、その場から逃走しました。
ホテルの従業員が札幌方面中央警察署に通報し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪と前科
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。(刑法第246条1項、2項)
事例のAさんが詐欺罪で有罪になった場合には、執行猶予を得ない限り刑務所に行くことになりますし、執行猶予を得たとしても前科が付くことになります。
ですので、執行猶予付き判決を獲得できたとしても、前科が付くことで、現在のAさんの生活やAさんの将来に悪影響を及ぼす危険性があるといえるでしょう。
では、前科が付くことを避けるためにはどうすればいいのでしょうか。
不起訴処分の獲得
不起訴処分とは、起訴しない処分のことを指します。
刑事事件では起訴後、有罪になった場合に刑罰が科されます。
起訴されなければ刑罰は科されませんので、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されません。
また、刑罰を科されませんから、不起訴処分では前科が付くことはありません。
つまり、前科が付くことを避ける方法として、不起訴処分の獲得が挙げられるでしょう。
とはいえ、不起訴処分の獲得は容易ではありませんから、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動が重要になってきます。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として示談交渉が挙げられます。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではありませんが、加害者本人が直接示談交渉を行う場合には連絡を取ることすら拒絶されることも多く、連絡を取れたとしても証拠隠滅を疑われてしまう危険性もあります。
弁護士が間に入ることで、トラブルの発生を防ぎ円滑に示談を締結できる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う場合には弁護士を介して行うことをおすすめします。
また、弁護士は検察官に対して不起訴処分にするように処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に不起訴処分にするように求めることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件や示談交渉でお困りの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例①
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例①
お金がないにもかかわらずホテルに宿泊し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは料金を支払えないことをわかっていながら、北海道札幌市にあるホテルに宿泊しました。
チェックアウト時にAさんはお金がないので払えないと伝え、その場から逃走しました。
ホテルの従業員が札幌方面中央警察署に通報し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
無銭宿泊
無銭宿泊では詐欺罪が成立する可能性が高いです。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するかどうか判断するうえで重要な事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
無銭宿泊では財物の交付を受けていませんが詐欺罪は成立するのでしょうか。
刑法第246条2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第246条2項の規定に違反した場合にも詐欺罪が成立します。
「財産上不法の利益を得」とは、不法に財産上の利益を得ることを指します。
また、財産上の利益とはサービスを提供させる行為などが該当します。
ですので、大まかに説明すると、人に対してサービスなどを提供するかどうか判断するうえで重要な事項についてうそをつき、そのうそを信じた相手からサービスなどの提供を受けると2項規定の詐欺罪が成立します。
今回の事例では、Aさんは支払能力がないにもかかわらずホテルに宿泊し、料金を支払わずに逃走しています。
ホテル側はAさんが宿泊の申し込みをした際に、当然宿泊料金を支払ってもらえると思っているでしょうから、Aさんに支払い能力がないとわかっていれば宿泊をさせなかったでしょう。
Aさんは宿泊料金を支払う意思があるように見せかけてホテルにサービスを提供させたわけですから、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が詐欺罪の疑いで逮捕された方、無銭宿泊など詐欺罪にあたる行為をして捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑧
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑧
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予に向けた弁護活動
執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑(刑法第246条1項)ですから、3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた際に執行猶予が付される可能性があります。
初犯であれば必ず執行猶予が付されるわけではありません。
前科前歴などなくとも、被害額が高額であったり、犯行態様が悪質である場合には初犯でも実刑判決が下される可能性があるでしょう。
今回の事例では被害額が2千万円と高額ですから、Aさんに前科などなくとも実刑判決を下される可能性があるといえるでしょう。
執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動のひとつとして、取調べ対策が挙げられます。
取調べでは供述内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は重要な証拠となりますので、Aさんの意に反した供述調書が作成された場合には、後の裁判でAさんが不利な立場に立たされるおそれがあります。
Aさんの不利にはたらく証拠の作成を防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、黙秘すべき内容やそうではない内容などを整理しておくことが重要になるでしょう。
また、被害者との示談の締結が執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらくことがあります。
前回のコラムで解説したように、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんの有利にはたらく証拠を集め、裁判官に執行猶予が妥当だと訴える必要があります。
執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
結婚詐欺などの詐欺事件で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
無料法律相談等のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑦
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑦
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分に向けた弁護活動
不起訴処分に向けた弁護活動の1つとして、被害者との示談交渉があげられます。
示談交渉は加害者自らが行うことも可能ではあるのですが、おすすめはできません。
今回の事例では、被害者であるVさんと示談交渉をするのですが、Vさんは恋心を利用されて2千万円という大金をAさんに騙し取られていますし、VさんはAさんとの結婚を考えていたわけですからAさんによってVさんの人生設計まで狂わされてしまったといっても過言ではないでしょう。
そんな相手から連絡がきたら被害者に連絡自体を拒絶されてしまう可能性があるといえますし、連絡を拒絶されなかったとしても本人から直接、賠償や謝罪の申し入れをされることで、また詐欺の被害に遭うのではないかと不安が生じて謝罪や賠償について断られることにもなりかねません。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性があります。
また、加害者自らが被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われるリスクがありますが、弁護士が加害者の代わりとなって連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われるリスクを低減できるでしょう。
ですので、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことをおすすめします。
加えて、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士がAさんにとって有利な事情を集め、不起訴処分にするように検察官に訴えることで、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
結婚詐欺などの詐欺事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑥
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑥
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
結婚詐欺と不起訴処分
詐欺罪で有罪になると10年以下の拘禁刑が科されます。(刑法第246条1項)
拘禁刑という刑罰になじみがない方も多いかと思いますが、拘禁刑について刑法は、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。」(刑法第12条2項)、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」(刑法第12条3項)と規定しており、拘禁刑を科された場合には刑務所に収容されて、更生に向けて刑務作業に従事したり、指導を受けることになります。
ですので、詐欺罪で実刑判決が下されると刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
また、有罪になると前科も付きますので、仮に執行猶予付き判決を得て刑務所に行かずに済んだとしても、前科の影響により逮捕前と同様の生活を送れない可能性があるでしょう。
刑事事件には起訴しない処分である不起訴処分があります。
刑罰は起訴され有罪にならなければ科されませんので不起訴処分を得ることができれば、刑務所に行く心配はなくなり前科も付くことはありません。
また、裁判が開かれることなく事件が終了しますので、起訴された場合に比べて早期に事件を終息させることができます。
裁判は公開の法廷で行われますので、裁判が行われることで周囲に結婚詐欺事件を起こしたことを知られてしまうリスクがある程度高まってしまいます。
家族にも結婚詐欺事件を起こしたことを知られたくないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
裁判になると家族の監督など家族の協力が必要不可欠になってきます。
ですので、起訴された場合には、家族に事件のことを隠し通すことはかなり難しくなってしまいます。
不起訴処分での解決を目指すことで、家族や職場など、周囲の人に事件を起こしてしまったことを隠すことができるかもしれません。
次回のコラムでは、不起訴処分に向けた弁護活動についてご紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
結婚詐欺事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑤
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑤
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止に向けた弁護活動
前回のコラムでは、弁護士による身柄開放活動で勾留を阻止し、釈放を実現できる可能性があると解説しました。
では、早期釈放に向けてどのような身柄開放活動を行うのでしょうか。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が決定を下すことでなされます。
ですので、検察官が勾留請求を行わなかったり、勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定しなければ、勾留されずに釈放されることになります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留されない場合には、逮捕後72時間以内に釈放されることになります。
つまり、勾留を阻止し早期釈放を認めてもらうためには、勾留請求を行わせない、勾留請求を却下させる(勾留を決定させない)ことが重要になってきます。
弁護士は検察官と裁判官それぞれに勾留請求に対する意見書を提出して、勾留請求をしないように、勾留請求を却下するように求めます。
裁判所は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に以下の3つのうち1つでもあてはまる場合には勾留することができます。(刑事訴訟法第60条1項)
①定まった住居を有しない場合
②証拠を隠滅すると疑うのに相当な理由がある場合
③逃亡すると疑うのに相当な理由がある場合
ですので、弁護士は逮捕されたご家族が上記の3つにはあてはまらないことを主張し、勾留されてしまっては多大な不利益を被ってしまうことを訴え、釈放を求めます。
ただ、「証拠隠滅や逃亡はしません」と訴えるだけでは、検察官や裁判官に納得してもらうことはできませんので、弁護士は納得してもらえるだけの根拠を集め、提示する必要があります。
これには入念な準備が必要ですから、勾留阻止を目指す場合には、早期に弁護士に相談をする必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件④
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件④
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、延長も含めると最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、自由は制限されますから、会社を解雇されてしまったり、学校を退学になるなど現在の生活に多大な悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。
では、逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。
刑事事件を扱う法律事務所の多くが初回接見に関するサービスを提供しているかと思いますので、インターネットなどで検索し、すぐに動いてもらえる弁護士がいないかどうか探すのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも初回接見サービスを行っています。
弊所では、24時間365日、相談予約などの受付をしていますので、0120ー631ー881までお気軽にお電話ください。
ご家族が逮捕されたとなっては気が動転していることかと思います。
弁護士を探すのは、少し落ち着いてからでもいいかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、時間を置いてから弁護士を探すことはおすすめできません。
先ほども解説したように、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、このまま釈放に向けて何も行動を起こさずに72時間が経過することで、避けられた可能性があるにもかかわらず、ご家族の勾留が決定してしまうかもしれません。
弁護士が身柄開放活動を行うことで、勾留を阻止し、釈放が認められる可能性があります。
勾留の阻止は時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。