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SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
出し子
特殊詐欺事件では様々な役割があります。
かけ子や受け子、出し子などを聞いたことがあるかもしれません。
出し子とは、キャッシュカードを用いてATMなどでお金を引き出す役割をいいます。
今回の事例では、AさんはATMからお金を引き出していますので、出し子にあたるでしょう。
窃盗罪で逮捕?
今回の事例のAさんは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
特殊詐欺事件であれば詐欺罪が成立しないのでしょうか。
基本的には、出し子を行うと窃盗罪が成立します。
詐欺罪は、簡単に説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事柄について嘘をつき、嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
一方で窃盗罪を簡単に説明すると、他人の所有物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
ですので、詐欺罪が成立するためには、人を騙す必要があります。
Aさんはロッカーの中に置かれていたキャッシュカードを用いてお金を引き出す役割、いわゆる出し子を担っていますので、Aさんの行為に人を騙す工程はないので、詐欺罪にはあたらないと考えられます。
一方で、Aさんは口座の名義人ではないのに、不法にATMからお金を引き出し、自分や指示役などの第三者の物にしているといえます。
ですので、今回のAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
出し子や受け子などで、特殊詐欺事件に加担してしまった方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例②
不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例②
他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決まると、最大で20日間勾留されることになります。
勾留期間中は連日にわたって取調べが行われることも少なくなく、慣れない環境のなか家族とも自由に会えずに毎日のように取調べを受けることは、多大なストレスになることが予想されます。
どうにかして在宅で捜査を受けることはできないのでしょうか。
弁護士が釈放を求めることで、在宅での捜査に切り替えてもらえる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、請求をうけた裁判官が判断します。
弁護士は勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後は裁判官に対して釈放を求める意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
勾留決定は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などになされます。
ですので、意見書を作成するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれはないと納得してもらえるだけの証拠や釈放しなければならない事情を集める必要があります。
釈放を求めるためには念入りな準備が必要になりますから、ご家族が逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
勾留が決定してしまった後でも、釈放を求めることは可能です。
先ほど解説した意見書は勾留しないように求めるためのものですので、勾留決定後に提出することはできませんが、勾留決定後は、勾留の決定に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立ては勾留決定後すぐに行うことができますので、勾留が決定してしまったとしても、勾留決定後に速やかに申し立てを行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
突然逮捕されれば逮捕された本人だけでなく、ご家族も不安でいっぱいだと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を取り除ける可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に向けた初回接見サービスを行っています。
不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例
不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例
他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条の2では、電子計算機使用詐欺罪が規定されています。
通常の詐欺罪は、大まかに説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
詐欺罪は人を対象としていますから、機械に偽った情報を入力し財物を手に入れた場合などには、詐欺罪は成立しません。
今回の事例の逮捕罪名となっている電子計算機使用詐欺罪は、一言で表すと、電子機器などに対する詐欺罪です。
簡単に説明すると、オンラインシステムなどに事実とは異なる情報や不正な指令を与えて財産や利益を得ると電子計算機使用詐欺罪が成立します。
ですので、機械相手に偽った情報を入力して財物を手に入れた場合などは、この電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。
今回の事例では、Aさんが他人名義のクレジットカードを使用してネット通販で買い物をしたようです。
本来のクレジットカードの名義人は購入の意思がありませんから、Aさんが他人名義のクレジットカードを利用することで、名義人に購入の意思があるという事実とは異なった情報をネット通販のオンラインシステムに与えたことになります。
Aさんは計50万円分のアクセサリーを得ていますから、Aさんに電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が逮捕された方、現在、電子計算機使用詐欺罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
出張費の架空請求が勤務先に見つかってしまった場合の弁護活動②
出張費の架空請求が勤務先に見つかってしまった場合の弁護活動②
今回は、出張費を架空請求したことが勤務先の会社に見つかってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
京都市北区に住むAさんは、勤務先のV会社に対して、出張をしていないのに出張をしたとして交通費等をV会社から受けていました。
ある日、ついにAさんの不正行為が発覚してしまい、会社から事情聴取を受けることになりました。
AさんがV会社の経理担当者から不正に支給を受けた出張費等は総額で300万円を超える見込みです。
V会社は「懲戒解雇は免れないと思う。ただし、返済さえしてくれれば被害届は出さない。」と言っています。
Aさんは返済すれば本当に被害届を出されないのか、また、刑事事件化しないのか等が不安でどうすればいいのか分からなくなってしまいました。
(事例はフィクションです。)
V会社と示談がまとまらない場合
V会社は「返済されれば被害届は出さない。」と述べていることから、反対に、返済できなければ被害届を提出されてしまうおそれがあると考えられます。
被害届を提出されれば警察に事件が発覚し、前回のコラムで説明したような詐欺罪などの犯罪の被疑者になってしまいます。
また、Aさんが不正に取得した金額が300万円を超える見込みであり被害額が高額であることから、事件化すれば逮捕されて身体拘束が長期化したり、起訴されてしまう可能性も十分考えられることでしょう。
弁護士に依頼してV会社と示談をする
事例の場合、V会社は刑事事件化については比較的消極的と見受けられるため、不正に支給を受けた交通費等を返済すれば穏便に事件を解決できる可能性が見込めます。
ただし、後の蒸し返しや、その他のトラブルが起こらないとも言い切れないため、これらを回避するためには、AさんとV会社との間に弁護士を入れて示談交渉を行うことをおすすめします。
弁護士に示談交渉を行ってもらうことにより、不当な条件を受諾することや、紛争の巻き返しのきっかけとなる原因を排除できる可能性があります。
また、Aさん本人がV会社と直接交渉しなくてもいいため、Aさん自身の負担も少なくなります。
無事に示談が成立すれば、示談書を作成することをおすすめします。
適切な示談書を作成することにより、紛争の巻き返しの予防、刑事事件化の予防を図ることができるでしょう。
もっとも、「適切な示談書」がどのようなものかはケースバイケースという他ありません。
弁護士は法律の専門家ですから、事件に応じた適切な示談書を作成する能力に長けています。
通常、弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談が成立した際に、示談書を作成してもらえる場合がほとんどかと思われます。
疑問点があれば、示談交渉を依頼した弁護士に示談書の作成についても尋ねてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
勤務先から不正に出張費用の支給を受けてしまった、事件化しないために示談交渉を検討されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
出張費の架空請求が勤務先に見つかってしまった場合の弁護活動①
出張費の架空請求が勤務先に見つかってしまった場合の弁護活動①
今回は、出張費を架空請求したことが勤務先の会社に見つかってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
京都市北区に住むAさんは、勤務先のV会社に対して、出張をしていないのに出張をしたとして交通費等をV会社から受けていました。
ある日、ついにAさんの不正行為が発覚してしまい、会社から事情聴取を受けることになりました。
AさんがV会社の経理担当者から不正に支給を受けた出張費等は総額で300万円を超える見込みです。
V会社は「懲戒解雇は免れないと思う。ただし、返済さえしてくれれば被害届は出さない。」と言っています。
Aさんは返済すれば本当に被害届を出されないのか、また、刑事事件化しないのか等が不安でどうすればいいのか分からなくなってしまいました。
(事例はフィクションです。)
Aさんの行為
詐欺罪(刑法第246条1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
Aさんは、出張をしていないのに、出張をして交通費が生じたと嘘をついて、V会社に交通費等の支給の必要が生じたと誤信させ、交通費等の支給を受けています。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に財物を交付するうえで重要な事項について偽り、信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
AさんはV会社の経理担当者に、出張したと嘘をついてお金をもらったわけですから、Aさんの行為は詐欺罪を構成する可能性の高い行為と言えるでしょう。
また、Aさんは交通費等を請求するために、領収書などの書類を偽造し、V会社の担当者に示している場合には、
私文書偽造罪(刑法第159条1項、3項)
偽造私文書等行使罪(刑法第161条)
に問われる可能性もあります。
私文書偽造行為を行うにあたって、「他人の印章若しくは署名」を使用したり、あるいは偽造した「他人の印章若しくは署名」を使用した場合には、「有印私文書偽造罪」が成立することになります。
領収書の偽造については、ほとんどの場合「有印私文書偽造罪」の成否が検討されることになるでしょう。
有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役(刑法第159条1項)であり、行使した場合にも同様の刑罰(刑法第161条1項)が科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、刑事事件化を防ぐことができる可能性があります。
詐欺罪などでお困りの方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③
詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③
事例
ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)
勾留と釈放
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、勾留されてしまうと長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。
今回の事例では、大阪府に住むAさんが愛知県中村警察署で詐欺罪の容疑で逮捕されたようです。
おそらくAさんが起こしたとされる詐欺事件の被害者が愛知県中村警察署に被害届を出したのでしょう。
特殊詐欺事件などでは、被害者が遠方に住んでいる場合があり、遠方で逮捕されてしまうことも少なくありません。
詳細はわかりませんが、Aさんは特殊詐欺事件のかけ子などをして逮捕されたのかもしれません。
また、特殊詐欺事件では、複数の事件に加担していることも少なくなく、余罪で再逮捕されるなど、身体拘束期間が長期化する可能性があります。
ですので、20日間勾留された後に余罪で逮捕されてしまい、再度20日間勾留されることもあります。
弁護士が検察官や裁判官に釈放するようにはたらきかけることで、勾留を阻止できる可能性があります。
勾留は検察官が請求をし、勾留請求を受けた裁判官が勾留の判断をします。
弁護士は検察官が勾留請求をしないように求める意見書、裁判官が勾留を決定しないように求める意見書をそれぞれ検察官と裁判官に提出することができます。
意見書を通じて、勾留されてしまうとAさんやその周りが不利益を被ってしまうこと、Aさんが逃亡や証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張し、釈放を求めることで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性があります。
繰り返しになりますが、特殊詐欺事件など、余罪が多数あるような事件では、身体拘束期間が長期化する可能性が高いといえます。
弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務事務所にご相談ください。
詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②
詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②
事例
ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)
勾留後の面会
逮捕されてから72時間以内に勾留が判断されます。
Aさんは逮捕されてから72時間経過しても帰ってこなかったことから、Aさんの家族はAさんが勾留されたことを知りました。
勾留が決定した後であれば、面会できると情報を得たAさんの家族は愛知県中村警察署へ行き、Aさんの面会を申し入れましたが、接見等禁止処分が出ており、Aさんに面会をすることができません。
このような場合に、Aさんの家族がAさんと直接面会をすることはできるのでしょうか。
接見等禁止の一部解除
特殊詐欺事件などの共犯者が多数いる事件では、口裏合わせなどで証拠隠滅を謀られる可能性があるため、接見等禁止処分が出されてしまう場合があります。
前回のコラムでも解説したように、接見等禁止処分が出された場合には、家族であっても面会をすることができません。
ですので、家族が面会を行う場合には、接見等禁止命令を一部解除してもらえるように働きかける必要があります。
弁護士が接見等禁止一部解除申請書を提出し、禁止の対象から家族を除外するように求めることで、家族に限り接見等禁止命令を一部解除してもらえる可能性があります。
接見等禁止命令の一部解除を目指すためには、解除してもらう対象となる家族が証拠隠滅を謀る危険性はないこと、家族が面会をしなければ困る理由があることを裁判所に主張することになります。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が申請をすることで接見等禁止命令の一部解除を実現できる可能性があります。
勾留されてしまうと連日にわたって取調べが行われることも少なくありません。
ただでさえ多大なストレスがかかってしまう環境で家族とも会えないとなると、精神状態や体調に不調をきたしてしまうおそれがあります。
家族が面会をすることで、少しでもストレスを和らげられる可能性がありますから、接見等禁止処分が出て面会ができない際は、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
接見等禁止処分により面会ができず、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120-631ー881で受け付けています。
詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例①
詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例①
事例
ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)
家族の逮捕
逮捕はある日突然されるものですから、犯罪に一切関与していない加害者の家族にとっては青天の霹靂でしょう。
今回は詐欺罪の容疑で逮捕したことが伝えられましたが、逮捕罪名を教えてもらえないことも多いですし、今回のように教えてもらえたとしても事件内容の詳細を教えてもらえるわけではありませんので、どういった事件内容で、どのような嫌疑をかけられているのかがわからず、不安でいっぱいかと思います。
また、逮捕された家族の精神状態や体調なども心配に思われるでしょう。
原則として、家族であっても勾留の判断が行われるまでは、面会をすることができません。
ですので、釈放されるか勾留が決定してからでしか本人と直接会えないことになります。
また、共犯者がいるような事件では接見等禁止処分が出てしまう場合があり、接見等禁止処分が出てしまうと、勾留決定後でも面会ができなくなってしまいます。
弁護士による接見
弁護士であれば、勾留決定前や接見等禁止処分が出ていたとしても本人に接見することができます。
弁護士が接見をすることで、ご本人に直接、体調や精神状態を確認できますし、事件の詳細についても確認をすることができます。
また、ご家族からの伝言を伝えることで、少しでも励みになる可能性があります。
逮捕されたら弁護士に相談を
いきなり家族が逮捕されればパニックになり、どうすればいいのかわからなくなってしまうかと思います。
家族が逮捕された、刑事事件の捜査を受けることになったなど、刑事事件で困った場合には、すぐに刑事弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例③
SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例③
詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
手っ取り早くお金を稼ぎたいと考えたAさんは、SNS上で割のいいアルバイトを探し、高額報酬を謳う投稿を見つけました。
仕事内容は、家を訪問し封筒を受け取るだけの簡単な仕事だと案内されたため、Aさんは応募することにしました。
翌日、Aさんは指示された通りに京都市下京区にあるVさん宅を銀行の職員だと偽って訪問し、確認のため一時的にVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取り、その封筒をVさんには悟られないように別の封筒とすり替えてVさんに返却しました。
Vさん宅を後にしたAさんは、Vさんから盗ったキャッシュカードと通帳入りの封筒を出し子に渡し、報酬として現金5万円を受け取りました。
数時間後、Vさんが封筒の中身を確認したところ、キャッシュカードと通帳が入っていないことに気づき、京都府下京警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
受け子と釈放
刑事事件では、逮捕されると勾留されることがあります。
勾留は逮捕後72時間以内に裁判官によって判断されます。
勾留は1度だけ延長することができ、1回の逮捕で最長20日間にも及びます。
特殊詐欺事件では、加害者が複数の事件で受け子としてかかわっていることがあり、複数回逮捕されることで、身体拘束を受ける期間が長期化する可能性があります。
また、特殊詐欺事件は役割分担をしていることで複数の人間が犯行にかかわっていますから、共犯者と口裏合わせなどを行うことで証拠隠滅をされないように、身体拘束期間が長期化する可能性が高いといえます。
逮捕された場合であっても、検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合には、勾留されずに釈放され、在宅で捜査が続けられる場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して勾留せずに釈放するようにはたらきかけることができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
弁護士は勾留の判断が行われるまでの間に意見書を提出する必要があるため、時間との勝負になります。
勾留を阻止するためには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集める必要があり、入念な準備が必要となります。
そのため、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動により早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、お早目に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無銭飲食をして逮捕された事例
無銭飲食をして逮捕された事例
無銭飲食をして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
公営ギャンブルで負けが続いてしまい所持金が底をついたAさんは、無銭飲食を思いつき、所持金がないにもかかわらず、飲食店に入り、料理を注文し、完食しました。
店を出る際に店員から支払いを求められたAさんは、店員の制止も聞かずに走って帰宅しました。
翌日、八王子警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
無銭飲食
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
また、詐欺罪が成立するためには、財物を渡すうえで重要な事項についてのうそである必要があります。
ですので、うそをついていたとしても、財物を交付するか判断するうえで全く重要ではない情報についてのうそであった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。
今回の事例のAさんは所持金がなく、無銭飲食をしようと飲食店を訪れて飲食をしています。
通常、飲食店に限らず、お店ではサービスや物の提供を受ける対価として金銭を払います。
ですので、被害にあったお店の店員はAさんがお店を訪れ、料理の注文をしたことで、Aさんに料理に対する対価を支払ってもらえると考えているはずです。
Aさんは料理を注文することで、実際は料金を支払うつもりがないのに店員に料金を支払うと勘違いさせて料理を提供させていますから、料理の提供を受けて料金を支払わなかった行為は、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
有罪になれば、執行猶予付き判決を得ない限り、刑務所に収容されることになります。
初犯であれば、執行猶予付き判決を得られると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、前科前歴がなければ必ず執行猶予付き判決を得られるというわけではありません。
執行猶予付き判決を得るためには、裁判に向けた入念な準備が必要になります。
例えば、取調べで作成される供述調書は裁判の際に証拠として使用されます。
もしも、Aさんにとって不利な内容の供述調書が作成されていた場合、Aさんは裁判で不利な状況に追い込まれてしまうおそれがあります。
取調べ対策を行うことで、不利な内容の供述調書の作成を防げる可能性がありますから、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が詐欺事件などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。