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夫が詐欺の容疑で逮捕されたら②
夫が詐欺の容疑で逮捕されたら②
夫が詐欺罪の容疑で逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさん一家は北海道札幌市に住んでいます。
夫であるAさんは朝7時に家を出て仕事に向かいました。
Aさんの勤務時間は朝の8時から17時までであり、いつもは18時頃には家に帰ってきているのですが、この日は19時をまわってもAさんは帰ってきませんでした。
Aさんの携帯にも電話がつながらないことを不審に思った奥さんは何か事故や事件に巻き込まれたのかもしれないと考え、警察署に確認の連絡を入れてみようと考えていたところ、札幌中央警察署から連絡があり、夫であるAさんが詐欺罪の容疑で逮捕されたと聞かされました。
(事例はフィクションです。)
勾留を阻止する
前回のコラムで解説したように、逮捕されると逮捕後48時間以内に検察庁に身柄が送致され、送致後は24時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
ですので、逮捕されてから72時間以内に勾留の判断がなされることになります。
勾留は延長も含めると最長で20日間にも及びます。
また、全ての事件で勾留の判断がなされるわけではなく、検察官が勾留請求を行った場合に裁判官が勾留の判断を行います。
ですので、検察官が勾留請求を行わない場合には勾留されることなく釈放されることになります。
弁護士は検察官に対して勾留請求をしないように求める意見書を提出することができます。
意見書を通じて証拠隠滅や逃亡を行えない環境を整えていることを訴えて勾留請求をしないように求めることで、勾留請求をされずに釈放してもらえる可能性があります。
検察官によって勾留請求がなされた場合には、裁判官が判断を行います。
裁判官が勾留を決定すれば勾留されますし、請求を却下すれば釈放されることになります。
検察官と同様に裁判官にも意見書を提出し釈放を求めることで、釈放を実現できる可能性があります。
検察官と裁判官への意見書の提出は逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
ですので、早期釈放を目指す場合には時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには入念な準備が必要になります。
ですので、ご家族が逮捕された方はできる限り早く弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
詐欺事件や刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
夫が詐欺の容疑で逮捕されたら①
夫が詐欺の容疑で逮捕されたら①
夫が詐欺罪の容疑で逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさん一家は北海道札幌市に住んでいます。
夫であるAさんは朝7時に家を出て仕事に向かいました。
Aさんの勤務時間は朝の8時から17時までであり、いつもは18時頃には家に帰ってきているのですが、この日は19時をまわってもAさんは帰ってきませんでした。
Aさんの携帯にも電話がつながらないことを不審に思った奥さんは何か事故や事件に巻き込まれたのかもしれないと考え、警察署に確認の連絡を入れてみようと考えていたところ、札幌中央警察署から連絡があり、夫であるAさんが詐欺罪の容疑で逮捕されたと聞かされました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
簡単に説明をすると、人に対して財物を交付するかを判断する重要な事項について嘘をつき、その嘘を信じた相手から財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
近頃では詐欺電話や詐欺メールも多く、詐欺罪は身近な犯罪だといえるでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですので、有罪になると必ず拘禁刑が科されます。
詐欺罪には罰金刑の規定がありませんから、刑法のなかでも比較的科される罪の重い犯罪だといえるのではないでしょうか。
逮捕後の流れは?
逮捕されると逮捕後48時間以内に検察庁に身柄が送致されます。
送致後は24時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、1度の勾留で1回だけ延長することができ、延長も含めると勾留期間は最大20日間にも及びます。
特殊詐欺事件などでは、詐欺行為を複数回行っているケースが多く再逮捕が繰り返されることから勾留などの身体拘束を受ける期間が長期化する可能性があります。
逮捕後はもちろんのこと勾留期間中も外部と自由に連絡を取ることはできませんので、会社を長期間無断欠勤してしまうこともあります。
家族などが職場に連絡することで無断欠勤を防げたとしても、長期間本人と連絡が取れないとなれば、詐欺事件を起こしたことを知られてしまうリスクは高くなってしまいます。
無断欠勤が続いたり、会社に事件のことを知られることで懲戒解雇処分などに付されてしまうおそれがあります。
弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性がありますので、逮捕された場合には速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は24時間365日即日対応を行っております。
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース)②
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース)②
今回は、「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例:「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース
福岡県警博多警察署は、知人男性Vさんに対し、「示談金が必要になる」などと嘘をついて現金を騙し取ったとして、福岡市博多区に住むAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市博多区の飲食店で、Vさんに対し、「知人とトラブルになり訴えられていて示談金が必要だ」など嘘をつき、現金200万円を騙し取った疑いが持たれています。
示談が成立したのかを確認するためにVさんが複数回にわたってAさんに連絡しましたが繋がらなかったことから、不審に思い警察に相談したことから事件が発覚しました。
その後、警察が事件関係者への聴き取りなどの捜査を経て、Aさんの容疑が固まったためAさんを逮捕しました。
警察の調べに対してAさんは「お金が必要になりやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
2、身柄拘束からの早期解放にむけた弁護活動
被疑者が警察に逮捕されると、警察で48時間、検察で24時間の計72時間にわたり身柄を拘束されることになります(この72時間は身柄拘束時から起算され超えることはできません)。
そして、検察官がさらに身柄を拘束する必要があると判断すれば、勾留請求し、認められれば被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は原則として10日間ですが、やむを得ない場合にはさらに10日間の延長が認められます(こちらの期間は合計で20日を超えることはできません)。
被疑者勾留は、最大で20日間身柄を拘束されることになりますが、その間、被疑者は一挙手一投足を監視され、孤独ななか取調べに臨まなくてはならないなど、精神的・身体的に厳しい環境に身を置くことになります。
また、被疑者が定職に就いている場合には、最大で20日間も仕事を休まなければならなくなりますが、そのような長期間を無断で休むことになれば職を失うことになり、経済的にも多大な負担を被ることになります。
このように、被疑者勾留にはさまざまデメリットが考えられますが、勾留から早期に解放されればこれらのデメリットを最小限に抑えられると言えるでしょう。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合に認められます。
そのため、これらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、主張・立証することで勾留からの早期解放を目指します。
例えば、被疑者が家族と同居しており養う家族がいる場合や定職に就いている場合などは、これらを捨ててまで逃亡を図ることは通常考えられず、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて被疑者の早期解放を目指します。
ご家族等が詐欺罪で逮捕・勾留により身柄を拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士にご相談ください。
3、まずは弁護士に相談を
詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪で逮捕されお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース)①
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース)①
今回は、「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例:「示談金が必要」などと嘘をついて知人から現金を騙し取ったケース
福岡県警博多警察署は、知人男性Vさんに対し、「示談金が必要になる」などと嘘をついて現金を騙し取ったとして、福岡市博多区に住むAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市博多区の飲食店で、Vさんに対し、「知人とトラブルになり訴えられていて示談金が必要だ」など嘘をつき、現金200万円を騙し取った疑いが持たれています。
示談が成立したのかを確認するためにVさんが複数回にわたってAさんに連絡しましたが繋がらなかったことから、不審に思い警察に相談したことから事件が発覚しました。
その後、警察が事件関係者への聴き取りなどの捜査を経て、Aさんの容疑が固まったためAさんを逮捕しました。
警察の調べに対してAさんは「お金が必要になりやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1、詐欺罪(刑法246条1項)について
〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物を交付しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
そして、詐欺罪は、「欺」く行為(欺罔行為)により相手方が錯誤に陥り、その錯誤に基づき財物が交付され(交付行為)、そして財物が移転することが必要となりますが、これらの一連の要素がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
そのため、例えば欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で財物を交付した場合には、欺罔行為と相手方の錯誤との間に因果関係がないため詐欺罪は既遂とならず未遂にとどまることになります。
そして 、詐欺罪は他人の財産を侵害する犯罪であるため、条文上の記載はありませんが成立には財産的損害の発生が必要とされています。
財産的損害が発生したか否かは経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に見て判断されることになります。
上記の事例では、Aさんは、Vさんからお金を騙し取るために「知人とトラブルになり訴えられていて示談金が必要になる」などと嘘をついているところ、Vさんにおいてこれが嘘であればAさんにお金を渡すことはなかったと考えられるので、Aさんの当該行為はVさんの交付の判断の基礎となる重要な事項を偽った、すなわち錯誤に陥らせたため「欺」く行為(欺罔行為)にあたります。
また、Vさんはその錯誤に基づきAさんに現金200万円を渡しています(交付行為)。
そして、Vさんには200万円の財産的損害も発生しています。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には詐欺罪(刑法246条1項)が成立することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例④
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例④
特殊詐欺事件の出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
執行猶予にしてほしい
窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)です。
ですので窃盗罪で有罪になった場合には、拘禁刑か罰金刑が科されることになります。
初犯であれば罰金刑で済むと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、特殊詐欺事件では被害額が高額になるケースが多く、初犯であっても実刑判決が下されることがあります。
今回の事例でも被害額が約420万円と高額であり、Aさんに実刑判決が下される可能性があるといえます。
執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
執行猶予を得ることができれば、刑の執行が猶予され刑務所に行かずに済む可能性があります。
ただ、執行猶予を得るための条件として、科される刑罰が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けなければなりません。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金ですから、執行猶予を得ることは容易であるとはいえません。
執行猶予を得るためには、被告人に不利にはたらく証拠を作成しないことが重要になってきます。
例えば、取調べの際に作成される供述調書は重要な証拠となり、裁判でも証拠として扱われます。
もしも被告人にとって不利にはたらくような供述調書が作成された場合には、被告人が裁判で窮地に立たされることになる可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、取調べを受ける際は弁護士と事前に打ち合わせを行い、捜査官の誘導に乗ることなく被告人の意に反した供述調書の作成を防ぐことが重要になってきます。
また、被告人にとって有利な事情となる証拠を集めることや、法廷で裁判官にアピールをすることも重要になってきます。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで執行猶予を得られる可能性がありますので、特殊詐欺事件で捜査を受けた場合には経験豊富な弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとした刑事事件に精通した法律事務所です。
執行猶予を目指している方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
コンビニで釣銭を多くもらい詐欺罪で逮捕
コンビニで釣銭を多くもらい詐欺罪で逮捕
コンビニで釣銭を多くもらい詐欺罪で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
京都府田辺警察署は今年4月12日、釣銭を多くもらった無職の女(56)を詐欺罪の容疑で逮捕しました。
同署によりますと、今年4月12日、京都府京田辺市内のコンビニで買物をした女が会計の際、5千円を渡したところ、店員が1万円と勘違いし、お釣りを多く渡してしまったとのことです。
店員はすぐに間違いに気づき、女に確認と返金を求めましたが、応じませんでした。
店員はすぐに警察へ連絡をし、駆けつけた警察官によって女はその場で逮捕されたとのことです。
その後の調べで女は「気が付いていたが、あえて言わなかった。」と供述しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
釣銭を多くもらうとどんな罪になる?
1.その場で気が付いていた場合は詐欺罪が成立します
詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する」(刑法第246条)と規定されています。
つまり他人を勘違いさせて他人の財物を処分させ、自分または第三者が取得することをいいます。
その方法は言動を使って積極的に勘違いをさせる方法もありますが、不作為(本来すべき行動を怠ったり、積極的に行動しないこと)も該当します。
釣銭を多くもらいその場で気が付いているのであれば、店員に伝えるべきですが、その行為を怠った事は不作為によって他人を欺き、他人の財産を取得したことになってしまいます。
2.お店をでた後に気が付いたら遺失物等横領罪になります
遺失物等横領罪は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法第254条)と規定されています。
所有者の意思によらないで占有を離れ、誰の所有にもなっていない物を横領することをいいます。
今回の事例では店内でお釣りを多くもらったことに気付かず、その場を離れてしまった場合は、他人を欺いた行為にはなりませんので、詐欺罪は成立しません。
しかし、その場を離れた後に釣銭に気がついた場合は、他人の財物がその占有から離れその物を横領したことになりますので、遺失物等横領罪が成立することになります。
今回の事例では店内で釣銭のやり取りをしている際に、釣銭を多くもらっていることに気が付いているにも関わらず、返金しようとしませんでした。
そのため詐欺罪が成立することになるでしょう。
詐欺罪で逮捕・勾留されてしまったら
逮捕・勾留されてしまった場合、警察で48時間以内に検察に送検するか決定されることになります。
また送検された後、引続き身柄拘束が必要となれば24時間以内に検察から裁判所へ勾留請求がされます。
裁判所はそれを受けて被疑者に勾留質問をし、証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれがありと判断された場合は、そこから最大10日間(事案によってはさらに10日間延長される場合があります)勾留されることになります。
逮捕・勾留された場合は弁護士による弁護活動がとても重要になります。
・裁判所へ勾留取消の意見書を提出し身柄解放の働きかけ
・勾留決定の際、接見禁止がついた場合、ご家族などの接見一部解除の働きかけ
・被害者へ示談交渉・締結の働きかけ
示談交渉・締結をすることは、検察にとって不起訴などを考慮する判断材料にもなりますので、とても重要な弁護活動になります。
日本には国選弁護人という制度もありますが、逮捕されていない場合には検察官による起訴後ではないと裁判所は弁護人を選任してくれません。
そのため起訴前の示談交渉などの弁護活動は私選しかできず、これらの活動が不起訴の獲得や量刑に大きな影響をもたらすことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
事件を起こしてしまったかもしれない、警察に逮捕されるかもしれないなど、お困りの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
相談のご予約は、24時間365日受付しております。
またご家族が逮捕されている場合は、速やかに弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明をいたします。
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
特殊詐欺事件の出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
前科を避けたい
前々回のコラムで解説したように、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)です。
ですので、窃盗罪で有罪になった場合には拘禁刑か罰金刑が科されることになります。
特殊詐欺事件では、初犯であっても実刑判決が下されることがあり罰金刑で済まない可能性があります。
仮に、罰金刑で済んだとしても刑罰を科されることに変わりはありませんから、前科が付くことになります。
前科が付くことで現在取得している資格に影響があったり、職場や学校で何らかの処分に付されるなど、悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。
不起訴処分に向けた弁護活動
不起訴処分はその名の通り、起訴しない処分をいいます。
刑事事件では、起訴され有罪になることで刑罰を科されますから、起訴されなければ刑罰を科されることはありませんし、刑罰をかされなければ前科が付くこともありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
刑事事件では被害者と示談を締結することで有利な事情として考慮されることがあり、不起訴処分の獲得にも有利にはたらく可能性があります。
加害者が直接示談交渉を行う場合には、被害者が連絡先を教えたくないと思う可能性が高く、示談交渉すら行えない可能性があります。
弁護士が間に入ることで話だけでも聞いてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に不起訴処分にするように求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士による弁護活動で不起訴処分を獲得できる可能性があります。
特殊詐欺事件の受け子や出し子でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【お盆期間中(8/13~17)も休まず営業】特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②
特殊詐欺事件の出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
釈放してほしい
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が裁判官に請求し、請求を受けた裁判官が判断を下すのですが、弁護士は検察官や裁判官に勾留せずに釈放するようにはたらきかけることができます。
具体的に説明すると、弁護士は「勾留請求に対する意見書」という釈放を求める書面を作成し、検察官や裁判官に提出します。
意見書には、被疑者であるAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないこと、逃亡や証拠隠滅が行われないように親族が監視監督をすること、勾留されると多大な不利益を被ることなどを訴え、釈放を求めます。
検察官が勾留請求をしない場合には釈放されますし、裁判官が勾留請求を却下した場合にも釈放されることになります。
弁護士が釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された場合には弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
お盆も休まず営業!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
上記お盆期間中も即日対応可能ですので、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までお電話くださいませ。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、24時間365日受け付けております。
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
特殊詐欺事件の出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪?窃盗罪?
Aさんは特殊詐欺事件の出し子をしたのでしょう。
出し子とは、特殊詐欺事件の役割の一種で、詐欺行為で手に入れたキャッシュカードを使用してATMで現金を引き出す役割をいいます。
出し子をした場合には、基本的には窃盗罪の容疑をかけられることになります。
特殊詐欺事件なのに窃盗罪が成立するの?と疑問に思った方もいらっしゃるかと思います。
今回のコラムでは、出し子と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します!
出し子と窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、他人の物を所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
一報で、詐欺罪は刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人に対して財物を交付するか判断するうえで重要な事項についてうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると詐欺罪が成立します。
出し子の行為では、人を欺く行為がありませんので詐欺罪は成立しません。
出し子では、所有者の許可なく現金を自分や元締めなどの物にするわけですから、窃盗罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が詐欺事件で逮捕された方、現在詐欺事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
8月9日~17日も休まず営業しております!
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例③
宿泊料金を支払えないとわかっていながらホテルに宿泊し、詐欺罪の疑いで逮捕された事例③
お金がないにもかかわらずホテルに宿泊し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは料金を支払えないことをわかっていながら、北海道札幌市にあるホテルに宿泊しました。
チェックアウト時にAさんはお金がないので払えないと伝え、その場から逃走しました。
ホテルの従業員が札幌方面中央警察署に通報し、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留の判断前に釈放に向けた弁護活動を行うことで、勾留を阻止し釈放してもらえる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を行います。
弁護士が検察官に勾留請求をしないように求める意見書を提出することで、勾留請求をしないでもらえる可能性があります。
勾留が請求されない場合には釈放されることになります。
検察官が勾留請求をしたとしても必ず勾留されるわけではありません。
先ほども触れましたが、勾留の判断は裁判官が行います。
ですので、検察官が勾留請求を行ったとしても、裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
弁護士が勾留しないように裁判官にはたらきかけることによって、勾留請求が却下され釈放を認めてもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
意見書の作成には入念な準備が必要ですから、早期釈放を目指す場合には、早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
勾留が決定した後であっても、裁判所に準抗告の申し立てを行うことで釈放を認めてもらえる可能性があります。
ですので、勾留が決定してしまったからといって諦めず、弁護士に相談をしてみることが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
数多くの刑事事件で早期釈放を実現してきた経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できるかもしれません。
勾留が決定した後だと釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
ですので、ご家族が詐欺事件などで逮捕された方は、できる限りお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。
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