詐欺の受け子をしていたとして逮捕

詐欺の受け子をしていたとして逮捕

詐欺電話を受ける高齢者

特殊詐欺事件受け子をしていたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aは特殊詐欺事件で現金を受け取る「受け子」をしていたとして、京都府中京警察署は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
Aは、仲間と共謀し、警察官をかたり、被害者に電話で「あなたが保管している現金が偽札の可能性が高い、偽札かどうか確認する必要があるので取りに行く。」などと言って訪れ、現金数百万円をだまし取った疑いがもたれています。
(この話はフィクションです。)

受け子は詐欺罪が成立する可能性が・・・

詐欺罪は刑法246条で規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

受け子とは、警察官などの公務員や金融機関の職員、または家族の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取る役割のことです。

近年、SNSやネット掲示板等で闇バイトの求人サイトを見かけることが多くなりました。
バイトの内容はどれも「書類や荷物を受け取るだけの簡単な高収入アルバイト」という様なもので、未成年の少年なども罪の意識もなく気軽に犯罪行為に加担してしまうという特徴があります。

詐欺罪は簡単に説明すると、財物を交付するうえで重要な事項について偽り、信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
今回の事例では、被害者が保管しているお金は偽札だと偽り、それを信じた相手からお金を受け取っています。
被害者は偽札だと信じていなければお金を渡していないでしょうから、今回の事例は詐欺罪が成立する可能性の高い事案だといえます。
Aさんは現金を受け取っただけかもしれませんが、「受け子」という立場で詐欺の一端を担っているため、詐欺罪が成立する可能性が非常に高いといえます。

また、アルバイト感覚で詐欺事件に「加担しただけ」という立場でも、詐欺グループが行っているすべてについて責任が生じる恐れがあります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と規定されており、罰金の規定はないため、有罪判決を受けると懲役となる可能性が非常に高くなり、初犯で実刑となることも珍しくありません。
起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
そこで、早期に弁護士に相談することで、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

取調べに際して

取調べを受ける際に、被疑者が同時期に複数件の詐欺事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、弁護士が取調べに対して適切なアドバイスを行います。

不安を感じれば迷わず弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪事件に関する無料法律相談や、逮捕された方に対する初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。

 

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