電子計算機使用詐欺で逮捕・弁護士による面会(接見)

電子計算機使用詐欺で逮捕されてしまった事案を題材に、弁護士による面会(接見)の重要性などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

Aは食料品店において、商品からバーコード付きのシールはがした上で、これを別のより高価な商品に貼り直した。
Aはこれを会計時にセルフレジに読み込ませ、本来の商品との差額をだまし取った。
警察官は、Aを電子計算機使用詐欺(や窃盗)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~電子計算機使用詐欺~

刑法は、詐欺罪についてまず246条が、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」(2項)との規定を置いています。
これは典型的な詐欺罪(財物を客体とする詐欺と財産上の利益を客体とする詐欺)について、定めるものです。
しかし、上記246条では捉えきれない非対人的な態様での詐欺行為も処罰する必要があることから、電子計算機使用詐欺(246条の2)が定められるに至りました。
特に、昨今ではセルフレジが導入されている食料品店等も多くなっており、対人以外の場面での詐欺行為については本罪の検討も欠かすことができません。

246の2条は、「前条に規定するもののほか」、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて」「財産権の得喪若しくは変更に係不実の電磁的記録を作り」、「財産上不法の利益を得」た者を、電子計算機使用詐欺罪として処罰する旨を定めています。
(「人の事務処理に使用する電子計算機に」与えてはならない)「虚偽の情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいうと解されています。
さらに「財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」とは、財産権の得喪・変更の事実を記録した電磁的記録で、その作出により直接に当該財産権の得喪・変更が生じるものとされています。
本件では、本来の商品に対応しないシールをセルフレジに読み込ませて、同店設置のコンピュータに虚偽情報を送信していることから、同店のコンピュータという「電子計算機」に「虚偽の情報……を与え」上記不実の電磁的記録を作出したといえます。
そしてこれにより、Aは本来の商品との差額という「財産上……の利益を得」といえ、電子計算機使用詐欺罪が成立します。

なお、Aは上記行為によってレジを通過し、「財物」たる商品 を違法に持ち出している ことから窃盗罪(235条)も成立しうることに注意が必要です。

~逮捕後の弁護士による面会(接見)の重要性~

逮捕されてしまった場合に、まず何よりも重要なのが弁護士による面会(接見)です。
刑事訴訟法は、「身体の拘束を受けている……被疑者は」、「弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」と「立会人なくして接見」することができる旨を定めています(39条1項)。
つまり、逮捕段階において被疑者と面会(接見)できるのは、原則として弁護士に限られるのです。
したがって、逮捕されてしまった場合には、その不利益(逮捕による社会生活上の不利益を含め)を最小限化するためにも、いち早く弁護士による面会(接見)を要請することが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電子計算機使用詐欺を含む詐欺事件の解決実績を多数有する刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
早期の弁護士による面会(接見)を実現するためのお手続き等について、分かりやすくご案内いたします。

 

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