詐欺と保釈

詐欺と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、釣り具であるリールを質屋に預け現在は所有していなかったのに、ネットオークションのホームページに、過去に撮影した同リールの写真を張り付け、ニックネーム、商品名、商品情報、発送方法、支払い方法、価格情報(35、000円)などを載せました。そうしたところ、Vさんが同価格で落札し、指定の口座に金額を振り込んだのですが、リールが送られてくることはなく、Aさんとも音信不通となったことから警察に詐欺の被害届を提出しました。その後、Aさんは逮捕され起訴されたことから、Aさんの家族は詐欺、刑事事件に強い弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~ オークション詐欺 ~

オークション売買は、買い手に商品に関する購入金額を競わせ、最もいい条件の買い手に商品を売却する販売手法の一つです。
現在は、インターネットの発達により、非対面式で、誰でも、気軽に、簡単にオークショ売買に参加することが可能となり大変便利になりました。しかし、反面、買い手側は掲示板に記載されている情報を安易に鵜呑みにしてしまうという危険もはらんでいます。そして、この危険を利用した犯罪がオークション詐欺です。つまり、掲示板にあたかも商品を所持している、あるいは商品を発送できる、又は商品は所持しているが発送の意思がないのにこれがあるかのように情報を掲載し、情報を信じた買い手に金額を振り込ませ金銭を騙し取るという手口です。

詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)の一連の流れがあり、主観的には、①~③の故意がはじめて成立する犯罪です。オークション詐欺においては、掲示板に商品の情報などを載せることが①欺罔行為に当たり、それを見た人が商品を入手できると信じ(②)、それによって現金を振込み(③)、①~③の一連の流れに故意が認められれば詐欺罪に当たりうることになります。

~逮捕から保釈までの流れ~

警察に逮捕されると、通常は、警察署内に設けられている留置施設(留置場とも呼ばれています)に収容されます。その後、様々な手続きを経て「勾留」されることになるでしょう。
なお、罪によっては逮捕から勾留までに釈放されることはあります。しかし、特殊詐欺の場合、組織性や悪質性が高いことなどから釈放される可能性は低いでしょう。
勾留されると、まず10日間身柄を拘束され、その後の「やむを得ない事由」がある場合はさらに10日間を限度に勾留期間を延長されます。この勾留期間中にも、特殊詐欺に関与した嫌疑がない、あるいは嫌疑を十分に立証し得るための証拠がないという場合や、弁護人からの不服申し立てが認められることによって釈放されることはありますが、他の罪と比べてその可能性は低いでしょう。
そして、勾留期間を経て、検察官により起訴か不起訴か判断されます。起訴された場合は刑事裁判を受けなければなりません。また、引き続き身柄拘束(勾留)が続きます。
起訴後の釈放のことを保釈といいます。
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
起訴後は、起訴前と比べ捜査がある程度終了していますから保釈(釈放)される可能性は上がります。

もっとも、保釈請求したからといって必ず保釈されるわけではなく、保釈のための要件(権利保釈、裁量保釈など)を満たす必要がありますし、多額の保釈保証金を準備する必要があります。また、余罪がある場合は注意が必要です。すなわち、保釈されたとしてもその瞬間、別の事件で逮捕される、という事態も考えられるからです。

保釈をご検討中の方は、一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

 

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