受け子と詐欺未遂

受け子と詐欺未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさん(20歳)は、知人Bさんから、「報酬として10万円をやるから、俺の代わりにVさんから荷物を受け取ってくれ。」と頼まれました。Aさんは、「自分で受け取ればいいのに、何か怪しい仕事だな」とは思いつつも、「10万円もらえるなら引き受けよう」と思い、Bさんの頼みを承諾しました。そして、Aさんは指定された当日、Vさん方へ向かい、Vさんから荷物を受け取ろうとした瞬間、だまされた振り作戦でVさん方に待機していた警察官により詐欺未遂罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
Bさんから電話を受けたVさんがBさんの話が嘘であることを見破り、予め警察に相談していたようです。逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。

~詐欺未遂罪~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も、同項と同様とする。

特殊詐欺で適用されるのは専ら「1項」です。

1項を分かりやすくすると、詐欺罪は、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること=被害者の認識が客観的事実と一致しない状態)→③処分行為による財物の移転(交付行為=被害者が現金等を郵送するなど)→④財産上の損害、の一連の流れがあり、主観的には、犯人の①~④までの「故意(認識)」

が必要ということになります。

①から④までたどってはじめて詐欺既遂罪が成立します。
他方、詐欺未遂罪は、犯罪の「実行に着手」してから成立します。
では、詐欺罪における「実行の着手」はどの時点で認められるのかというと①の「欺罔行為」が行われた時点です。

本件では、Aさんの特殊詐欺グループの誰かが被害者を騙す①欺罔行為を行っていたものと思われます。しかし、最終的にAさんの手に渡ったのはキャッシュカードでなく紙くずだった、つまり被害者は騙されたことに気づいたわけですから、上記の一連の流れは①で止まっています。
したがって、本件は詐欺既遂罪ではなく、詐欺未遂罪に問われるというわけです。

ただAさんのような受け子は、詐欺罪の実行の着手、つまり欺罔行為は行いません。
しかし、この特殊詐欺を他の共犯者との間で「共同して実行した」といえる場合には、欺罔行為を行わなかったAさんも同様の罪に問われます。

刑法60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

また、受け子であるAさんは被害者が嘘の話を見破った後に犯行に加担しているとも考えられます。
そうした場合、Aさんに詐欺未遂罪を問えるのかも問題となります。
この点、従来は、ある犯罪行為が実行された後に共犯者が加担したという場合、共犯者は加担する以前に行われた行為については責任を負わないとするのが一般的でした。
しかし、判例(最決平成29年12月11日事件)は、

被告人は、本件詐欺につき、共犯者による本件欺罔行為がされた後、…共犯者らと共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している。そうすると、…被告人は、その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき、詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である

として、いわゆる受け子であった被告人に詐欺未遂罪の成立を認めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

 

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